生命保険―内容―収益―生命保険金―満期返戻金(満期保険金)―税務処理
満期返戻金の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の取り扱い
逆養老の場合
一時所得として所得税の課税対象
逆養老の場合は、被保険者(役員・従業員)が満期の解約返戻金の受取人となっている。
この場合、役員・従業員が保険会社から満期返戻金を受け取ったときは、所得税法上、一時所得して取り扱われる。
したがって、確定申告をする必要がある。
法人税法上の取り扱い
逆養老以外の養老保険の場合
運用益が益金として法人税の課税対象
会社等が積立型・貯蓄型の生命保険(つまり、養老保険)に加入した場合、保険部分については保険料(支払保険料)勘定で費用処理しているが、満期返戻金のための積立部分・貯蓄部分については積立保険料(保険積立金)勘定で資産計上している(ただし、逆養老の場合を除く)。
したがって、養老保険の保険金が支払われないまま満期となり、会社が保険会社から満期返戻金を受け取った場合は、積立保険料(保険積立金)の残高を取り崩し、さらに運用益があれば、その部分が雑収入として益金となり、法人税の課税対象となる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、満期返戻金は不課税取引として消費税の課税対象外となる。
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