[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


生命保険―内容―収益―生命保険金―満期返戻金(満期保険金)―税務処理


満期返戻金務・法・制上の取り扱い

所得法上の取り扱い

逆養老の場合
一時所得として所得課税対象

逆養老の場合は、被保険者役員・従業員)が満期の解約返戻金の受取人となっている。

この場合、役員・従業員が保険会社から満期返戻金を受け取ったときは、所得法上、一時所得して取り扱われる。

したがって、確定申告をする必要がある。

法人税法上の取り扱い

逆養老以外の養老保険の場合
運用益が益金として法人税課税対象

会社等が積立型・貯蓄型の生命保険(つまり、養老保険)に加入した場合、保険部分については保険料支払保険料勘定費用処理しているが、満期返戻金のための積立部分・貯蓄部分については積立保険料保険積立金勘定資産計上している(ただし、逆養老の場合を除く)。

したがって、養老保険保険金が支払われないまま満期となり、会社保険会社から満期返戻金を受け取った場合は、積立保険料保険積立金)の残高を取り崩し、さらに運用益があれば、その部分が雑収入として益金となり、法人税課税対象となる。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、満期返戻金不課税取引として消費税の課税対象外となる。



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