[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


製品


製品とは

製品の定義・意味など

製品(せいひん)とは、製造業を営む企業等が販売を目的として所有する、自ら製造して完成品として仕上がった生産品を処理するための資産勘定をいう。

製品の目的・役割・意義・機能・作用など

製品勘定は生産品の製造原価を集計するために工業簿記で使用される。

商品販売業における商品に相当する。

法人・個人の別

法人・個人

製品は法人・個人で使用される勘定科目である。

製品の範囲と具体例

委託

製造の一部を下請け業者に委託している場合なども、製品に含まれる。

商品販売業における製造部門

商業を営む会社で、製造部門をもつものが販売を目的として製造する物品も製品に含まれる。

完成品

最終工程まで終了し、販売可能となった完成品のみが製品に含まれ、製造過程にある未完成品は製品に含まれない。

副産物

同一の製造工程において2種類以上の製品が産出される場合、相対的に価値の低いほうの製品を副産物という。

副産物も製品に含まれる。

作業屑

作業屑とは、製品の製造中に発生する原材料の残り屑のうち、原材料と同質で売却価値または利用価値のあるものをいう。

原材料と質が異なるものは副産物となる。

作業屑は製品に含まれず、貸借対照表上、貯蔵品として表示する。

製品の位置づけ・体系(上位概念等)

棚卸資産

製品は棚卸資産のひとつである。

なお、棚卸資産には次のようなものがある。

  1. 通常の営業過程において販売するために保有する財貨または用益
    1. 商品販売用不動産を含む)
    2. 製品(半製品副産物作業屑を含む)
    3. 未着品
    4. 積送品
    5. 試用品
  2. 販売を目的として現に製造中の財貨または用益
    1. 半製品
    2. 仕掛品半成工事を含む)
  3. 販売目的の財貨または用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨
    1. 原材料(主要原材料と補助原材料
  4. 販売活動または一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
    1. 貯蔵品
    2. 消耗品(事務用消耗品など)
  5. 棚卸資産に準ずる資産

企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
棚卸資産の範囲
28. これまで、棚卸資産の範囲は、原則として、連続意見書 第四に定める次の 4 項目のいずれかに該当する財貨又は用役であるとされている。
(1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
(3) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨

製品の決算等における位置づけ等

製品の財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表資産流動資産 > 製品

区分表示
流動資産

製品などの棚卸資産は、貸借対照表上、正常営業循環基準営業循環基準)により、流動資産に属する。

なお、恒常的に在庫品として保有するもの、余剰品として長期間にわたって所有するものも固定資産とはしない。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について

 商品、製品、半製品原材料仕掛品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとし、…。

なお、…、たな卸資産のうち恒常在庫品として保有するもの若しくは余剰品として長期間にわたって所有するものも固定資産とせず流動資産に含ませるものとする。

製品の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末決算時)等

棚卸し

決算時には、棚卸しによって決定された製品の期末在庫製品勘定借方に記帳するとともに期末製品棚卸期末棚卸高勘定貸方に記帳して資産に計上する。

期首

振替処理

期首には、前期の期末在庫期首製品棚卸期首棚卸高勘定借方に記帳するとともに製品勘定貸方に記帳して振替処理を行う。

その他
製造費用

製品を製造するために消費される費用を製造費用といい、材料費労務費経費の3つに分類される。

この製造費用は、原価計算を通じて製造原価となる。

製品の取得原価取得価額

製品の取得原価は、原価計算に基づき産出された製造原価付随費用の合計額になる。

棚卸資産

取引の具体例と仕訳の仕方

期末決算時)

取引

決算にあたり、棚卸しによって決定された製品の期末在庫100万円を計上した。

仕訳

借方科目
貸方科目
製品 100万円 期末製品棚卸高(期末棚卸高 100万円

期首

取引

期首に、前期の期末在庫100万円の振替処理をした。

仕訳

借方科目
貸方科目
期首製品棚卸高(期首棚卸高 100万円 製品 100万円

製品の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、製品は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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  2. 製品
  3. 未着品
  4. 積送品
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  6. 半製品
  7. 副産物
  8. 作業屑
  9. 仕掛品(未成工事支出金・半成工事)
  10. 原材料(原料・材料)
  11. 貯蔵品
  12. 消耗品
  13. 販売用不動産
  14. 繰越商品

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