[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)


交際費とは 【entertainment expenses

交際費の定義・意味など

交際費(こうさいひ)とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を処理する費用勘定をいう。

参考:第1款 交際費等の範囲|法人税関係 措置法通達目次|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

交際費の別名・別称・通称など

接待交際費・交際接待費

交際費は、接待交際費(せったいこうさいひ)・交際接待費(こうさいせったいひ)ともいう。

また、法上では交際費等とも呼ばれる。

法人・個人の別

法人・個人

交際費は法人・個人で使用される勘定科目である。

交際費の範囲・具体例

交際費の範囲

次のページを参照。

交際費勘定の範囲

交際費の具体例

次のページを参照。

交際費勘定の具体例

交際費の目的・役割・意義・機能・作用など

対策・節方法としての交際費

交際費は、法上、交際費等の損金不算入制度があるため、節対策という見地からは、注意すべき点が多い科目である。

外部事業関係者との1人当たり5000円以下の飲食費

得意先、仕入先その他事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等に支出するものは交際費として処理をするのが原則である。

しかし、18年度制改正により、全ての事業主に1人当たり1回5000円以下の飲食については、会議費などとして、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められることとなった。

つまり、接待費・打ち合わせ費用等は、1人5000円までは会議費として全額経費にできるということである。

したがって、5000円以内の接待費等であれば、交際費ではなく会議費として処理したほうが、法上は有利である。

次のページなどを参照。

交際費(接待交際費)―損金算入(法人税法上)の可否―1人あたり1回5,000円以内の外部事業関係者との飲食

会議費勘定の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務

ただし、この規程の適用にあたっては、いわゆる社内飲食費は除かれ、また、所定の事項を記載した書類を保存していることが必要となる。

さらに、5000円を1円でもオーバーした場合はその全額が交際費課の対象となるので、注意。

渡切交際費

交際費が多い事業所では、交際費枠を廃止して(つまり、交際費等の名目で毎月一定額の銭を支給しているが、その精算は行わない。いわゆる渡切交際費)、その相当額を給与に加算して支給するという方法もある。

渡切交際費は、法上、その支給を受ける者の給与等に該当するものとされている。

これにより、交際費等の損金不算入制度により、交際費等のうち、損金に算入できない部分についても、経費にすることができる。

ただし、支給を受けた従業員等はその分所得がかかってくることになる。

他の勘定科目との関係

交際費はその範囲が広いことから、その他の勘定科目との区別基準が問題となる。

次のページを参照。

交際費(接待交際費)と他の勘定科目との区別

交際費の決算書における位置づけ等

交際費の財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 交際費

区分表示
販売費及び一般管理費

交際費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料賃金手当賞与福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費交通費通信費、光熱費及び消耗品費租税公課減価償却費修繕費保険料不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

所得税の青色申告決算書損益計算書)記載の勘定科目の当否

接待交際費

所得税青色申告決算書には接待交際費という名称で記載がある。

交際費の会計簿記経理上の取り扱い

取引の具体例と仕訳の仕方

交際費(接待交際費)勘定科目の取引と仕訳の具体例・事例

交際費の管理

会計資料証憑・証拠)

交際費は、務調査でも問題となりやすい科目である。

務調査に備え、一般的には、帳簿領収書などに、誰と、何のために支出したのかまでも明確に記載しておくと万全といえる。

ただし、実際に務署が交際費の相手まで調べるのかといえば、結局、務調査にきた調査官次第ということになる。

たとえば、まったく問題としない調査官もいれば、仮に問題とされても、今後、記録するように、という指導で終わる場合もある。

また、事業の種類等によっても異なるであろう。

たとえば、不動産賃貸業など、一般的に交際費はかからないであろうと思われる事業種目にあって(ただし、リフォーム業者等の「交際」はありうる)、交際費の支出が多い場合には、やはり、(説明できるように)記録等しておく必要があるといえよう。

なお、慶弔費などについては、領収書がもらえないので、帳簿に支払先名とその内容を具体的に記帳するとともに、結婚式の招待状や葬儀の礼状などをあわせて証拠書類として保管する。

テンプレート

接待交際費に関するテンプレートは、次のページなどにあります。

よろしければ、ご利用・ご参考にしてください。

[文書]テンプレートの無料ダウンロード: 稟議書―接待交際費

接待交際費申請書・届出書 書き方 書式・様式テンプレート01(社内ビジネス文書形式)(ワード Word) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

交際費経費精算書の書式フォーマット01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

交際費の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)の可否

必要経費算入の可否(所得法)

個人事業主は、必要性が認められる限り、額の制限なく認められる。

法上、交際費の限度額がないことが、個人事業主のメリットとしてよくあげられている。

ただし、中小企業であれば、上限・限度額こそあるものの、個人事業主よりは経費として認められやすいといえる。

損金算入の可否(法人税法)
交際費等の損金不算入制度

交際費は会社の営業に不可欠の費用である。

しかし、過度の接待や本来の目的から外れた支出がなされている事例も多い。

そのため、租税特別措置法により、法人の資本金の区分に応じ、一定の限度額を超える交際費等損金に算入しないなど厳しい制限が設けられている。

次のページを参照。

交際費(接待交際費)―損金算入(法人税法上)の可否

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

原則
課税取引

消費税法上、交際費は原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

例外
非課税取引

商品券などの券を購入したときは消費とは考えられず、例外的に非課税取引となる。

不課税取引課税対象外)

現金で渡す祝儀祝い金香典見舞金などの慶弔費不課税取引である。

タックスアンサー
No.6463 寄附金や交際費の取扱い
...
交際費については、その支出がお中元お歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝、餞別、弔慰などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
...



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  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
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  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
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  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
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  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
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  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
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