カレンダー代(カレンダー製作費)
カレンダー代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
広告宣伝費
営業活動で不特定多数の人に配布するカレンダーにかかる費用は広告宣伝費勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、カレンダー代は租税特別措置法および措置法を受けた租税特別措置法施行令で交際費の範囲から除外されているので、交際費勘定で処理することはできない。
租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 …
4 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、…。
…
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
租税特別措置法施行令
(交際費等の範囲)
第三十七条の五 …
2 法第六十一条の四第四項第三号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
取引の具体例と仕訳の仕方
年末年始に取引先に配布する自社カレンダーを製作(印刷)し、代金を銀行振込で支払った。
広告宣伝費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
カレンダー代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、カレンダー代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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