ボールペン(ボールペン代)
ボールペンの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
費用法と資産法
期中に、ボールペンなどの消耗品を購入した場合の処理方法としては、会計上、次の2つがある。
すなわち、費用法で処理する場合は、決算時に消耗品の未使用高を消耗品または貯蔵品勘定等の借方に振り替えて資産計上をする。
ただし、税法上は、継続適用を条件に、毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費をする消耗品などについては資産計上しなくてもよいとされているので、そのまま購入時の年度の費用とすることもできる。
これに対して、資産法で処理する場合は、決算時に消耗品の消費高を消耗品費勘定等の借方に振り替えて費用処理をする。
実務上は、費用法が用いられていることが多い。
期中(購入・取得時)
費用法
費用法で処理する場合、期中にボールペンを購入したときは消耗品費勘定の借方に記帳して費用処理をする。
また、ボールペンなど事務関係の消耗品は、その購入数・金額が多いため、消耗品費勘定とは別に事務用品費(または事務用消耗品費)勘定を設けて処理することも多い。
ただし、事務用品費勘定等を別途設けずに消耗品費勘定で一括して処理をする場合であっても、たとえば「事務用品」「日用品」などの補助科目を設定して管理することはできる。
以上、いずれの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として毎期継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
資産法
資産法で処理する場合、期中にボールペンを購入したときは消耗品勘定などの借方に記帳して資産計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
費用法で処理をする場合
期中(購入・取得時)
ボールペンを現金で購入した。
消耗品費 | ×××× | 現金 | ×××× |
期末(決算時)・翌期首
次のページを参照。
ボールペンの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引・不課税取引(課税対象外)
費用法で処理する場合は、消費税法上、ボールペンの購入代金は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
これに対して、資産法で処理する場合は、不課税取引として消費税の課税対象外である。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 24 ページ]
- 報酬
- 法人県民税
- 法人事業税
- 法人市民税
- 法人住民税
- 法人税
- 法人税等
- 法人税等の計上(決算時)
- 法人税等の中間申告・納付
- 法人税等の納付(確定申告時)
- 法人税等の還付金
- 法人税等の欠損金の繰戻しによる還付金
- 法定外福利
- 法定福利
- 忘年会・新年会
- 保険金
- 保証小切手(預金小切手・預手)
- 保証債務(保証)
- 保証料
- 舗装
- ボックスファイル
- ボーナス
- ホームページ作成費用
- ボールペン(ボールペン代)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
- あ行―あ
- あ行―い
- あ行―う
- あ行―え
- あ行―お
- か行―か(かあーかこ)
- か行―か(かさーかと)
- か行―か(かなーかん)
- か行―き
- か行―く
- か行―け(けあーけと)
- か行―け(けなーけん)
- か行―こ(こう)
- か行―こ(こかーこて)
- か行―こ(こはーこも)
- か行―こ(こらーこん)
- さ行―さ
- さ行―し(しあ-しき)
- さ行―し(じこ)
- さ行―し(しさ-しと)
- さ行―し(しな-しも)
- さ行―し(しゃ)
- さ行―し(しゅ)
- さ行―し(しよう)
- さ行―し(しょかーしょん)
- さ行―し(しん)
- さ行―す
- さ行―せ(せい)
- さ行―せ(せきーせん)
- さ行―そ
- た行―た
- た行―ち
- た行―つ
- た行―て(てあーてお)
- た行―て(てかーてん)
- た行―と
- な行
- は行―は
- は行―ひ
- は行―ふ(ふあーふそ)
- は行―ふ(ふた―ふん)
- は行―へ
- は行―ほ
- ま行
- や行―や
- や行―ゆ
- や行―よ
- ら行(ら・り)
- ら行(れ・ろ)
- わ行
- 英字
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)