[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


寄付金(寄附金)


寄付金とは 【contribution

寄付金の定義・意味など

寄付金(きふきん)とは、法人が国・地方公共団体・公益法人等・政治団体・神社仏閣・祭礼など事業に直接関係のない者に対して行う寄付事業との直接的な関連性がない寄付)を処理する費用勘定をいう。

寄附金とも表記する。

法人・個人の別

法人

寄付金は法人特有の勘定科目である。

個人が寄付金を支払ったときは事業上の経費とはならない。

したがって、個人の場合は寄付金勘定を用いることはない。つまり、仕訳などの会計処理は不要である。

ただし、所得の確定申告の際に特定寄付金として寄附金控除所得控除の一種)を受けるか、または特別額控除を受けることができる(選択適用)。

なお、所得以外にも、相続税にかかる寄付金、個人住民税にかかる寄付金についても制上の優遇措置がとられている。

寄付金の分類・種類

次のページを参照。

寄付金の分類・種類

寄付金の範囲・具体例

寄付金の範囲
交際費

寄付金と交際費との区分が問題となる。

この点、務は、個々の実態により判定すべきであるが、銭でした贈与は原則として寄附金とするとしている。

租税特別措置法通達
(寄附金と交際費等との区分)
61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠
(2) 神社の祭礼等の寄贈

経済利益

法上は、貸の放棄や著しく安い額での資産の譲渡などの経済利益を与えることも寄付金勘定に含まれる。

社長の個人的な寄付

社長が自分の出身校に個人的に寄付をしたような場合は寄付金勘定に含まれず、役員報酬で処理する。

参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、152項。

寄付金の具体例

義援金

法人が日本赤十字社・地方公共団体等に義援金を支払ったときは寄付金勘定で処理する。

協賛金

地域のイベントなど広告宣伝効果のない協賛金の場合は、寄付金勘定で処理する。

政治献金

前述したように、務上、「政治団体に対する拠」=政治献金等は交際費に含まれないとされているので、寄付金勘定で処理する。

政治家の後援会の会費

政治家の後援会の会費については、会費という名目であっても支出する側に任意性があり、直接の対価性が認められないもの(たとえば、不特定多数の者に対して無償で配布される機関紙等を会員が受け取っている程度)は寄付金勘定で処理する。

ただし、任意性がなく債務の履行として支払う=会員たる地位にあるものが会を成り立たせるために負担すべきものであって寄付金と異なり対価性を有するのであれば諸会費勘定で処理をする。

No.1154 政治献金と寄附金|所得国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1154_qa.htm

参考:Q&A - 日本制研究所 http://www.zeiseiken.or.jp/faq/kouekihoujin/kouekihoujin_a006.html

寄付金の決算書における位置づけ等

寄付金の財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 寄付金

または

損益計算書経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 寄付金

寄付金の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

事業に直接関係のない者に対して寄付をしたときは、寄付金勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

共同募金赤い羽根共同募金

取引

共同募金寄付をした。

仕訳

借方科目
貸方科目
寄付金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

義援金

取引

日本赤十字社の口座に義援金を支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
寄付金 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

政治献金

取引

政治献金をした。

仕訳

借方科目
貸方科目
寄付金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

寄付金の税務法・制上の取り扱い

次のページを参照。

寄付金勘定の税務・税法・税制上の取り扱い



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  2. 会議費―範囲・具体例
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  27. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
  28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
  29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
  30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
  31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  35. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
  36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
  37. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
  38. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
  39. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
  40. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
  41. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
  42. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
  43. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
  44. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
  45. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
  46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
  47. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
  48. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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