住民税―法人住民税―分類―法人県民税
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法人県民税とは
法人県民税の定義・意味など
法人県民税(ほうじんけんみんぜい)とは、道府県内に事務所・事業所または尞などを有する法人に課税される地方税をいう。
地方税法
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
…
三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
…
法人県民税の位置づけ・体系(上位概念等)
法人住民税
法人(会社)に課された法人税をベースにして、おもに会社の利益(所得)に対して、地方公共団体(市区町村と道府県)が課す地方税を法人住民税という。
つまり、法人住民税には、市区町村に納める市町村民税と道府県に納める道府県民税とがあることになる。
ただし、法人住民税や法人県民税・法人市民税という呼称は、正式な法令上のものではない。
法人県民税の計算方法
法人県民税は、法人税割額(会社の利益に応じてかかる)と 均等割額(会社の利益に関係なくかかる)と利子割額(預貯金等の利子等にかかる)の3つからなる。
1.法人税割額
すなわち、法人税法の規定によって計算した法人税額に、税率を乗じて算出する。
2.均等割額
年度途中から会社を設立した場合には、月割り計算をし、1カ月に満たない日数は切り捨てる。
なお、法人市民税にも、均等割の部分があるが、こちらは資本等と従業員数の2つが基準になっている。
法人市民税と法人県民税の均等割の合計額は、たとえ赤字決算であったとしても、最低支払う必要がある税金である。
この点が、個人事業とは異なる点であり、会社を設立するデメリットのひとつとしてよくあげられている。
3.利子割額
利子割額は、会社の預貯金(法人名義の預貯金口座)等の利子等にかかる部分である。
ただし、銀行などの金融機関ですでに利子割額は源泉徴収されているので、申告する必要はない。
逆に、控除される額がある場合は、申告で控除を受けることができる。
法人県民税の納税方式
申告納税方式
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