住民税―個人住民税
個人住民税とは
個人住民税の定義・意味など
個人住民税(こじんじゅうみんぜい)とは、地方公共団体(都道府県と市区町村)が個人の所得に対して課す地方税(道府県民税と市町村民税)をいう。
個人住民税の別名・別称・通称など
住民税・市県民税
単に住民税と呼ぶ場合も多い。
また、市県民税とも呼ばれる。
個人住民税の位置づけ・体系(上位概念等)
住民税
地方公共団体(都道府県と市区町村)が個人と法人の所得に対して課す地方税(道府県民税と市町村民税)を住民税という。
このうち、個人の所得に対して課す住民税を個人住民税、法人の所得に対して課す住民税を法人住民税と呼んで両者を区別する場合がある。
ただし、税法上は、道府県民税と市町村民税との区別はあるが、個人住民税・法人住民税の区別はなく、法令上の正式な名称ではない。
個人住民税の分類・種類
個人住民税には、市区町村に納める市町村民税と都道府県に納める都道府県民税とがある。
個人住民税の目的・役割・意義・機能・作用など
個人住民税は国民健康保険料(国民健康保険税)・後期高齢者医療保険料・介護保険料といった社会保険料を算出する基礎となる。
また、各種融資の申込みや手当の受給、公営住宅入居に必要な所得証明や税額証明などの資料ともなる。
個人住民税の構成内容・内訳
個人住民税の場合も、法人住民税の場合と同様、前年の所得に応じて課税される所得割と各人に均等に課税される(定額で課税される)均等割とからなる。
個人住民税の徴収方法
特別徴収・普通徴収
特別徴収が原則とされている。
個人住民税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
個人事業主自身に課される個人住民税は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。
したがって、会計上、費用処理することはできない(つまり、会計処理は不要ということ)。
なお、同様の租税としては個人住民税のほか、次のようなものがある。
もし、事業用資金からこれらの税金を支払った場合には、資本金勘定または引出金勘定で処理をする。
会社・法人の場合
預り金(住民税預り金)
後述するように、住民税には、次の2つの種類の徴収方法がある。
このうち、従業員や役員が特別徴収の方法を選択した場合には、住民税は、社会保険料と同様に、給与から天引きされ、会社がまとめて納税することとなる。
この天引きした住民税は、預り金(または住民税預り金)勘定で処理をする。
個人住民税に関する税務・税法・税制上の取り扱い
個人住民税の納税方式
賦課課税
個人住民税の徴収方法には、次の3つがある。
このうち、特別徴収が原則である。
また、所得税についても申告納税方式が原則とされているが、給与所得者については源泉徴収制度(特別徴収に相当)が適用される。
個人住民税の納税時期
個人住民税は、前年の所得に対して、6月から翌年の5月にかけて納付するしくみとなっている。
特別徴収の場合
個人住民税(特別徴収分)は、源泉所得税と同じく、従業員の給料から天引きして、原則として翌月10日までに支払う。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]
- 住民税(市県民税)
- 住民税―個人住民税
- 住民税―個人住民税―計算
- 住民税―個人住民税―計算―所得控除
- 住民税―個人住民税―計算―住民税課税所得額(住民税の課税所得額)
- 住民税―個人住民税―計算―非課税
- 住民税―法人住民税
- 住民税―法人住民税―計算
- 住民税―法人住民税―分類―法人県民税
- 住民税―法人住民税―分類―法人市民税
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ