軽自動車税―会計処理
軽自動車税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課・車両費
税務上、軽自動車税などの賦課課税方式による租税の必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度とされている。どの事業年度にするかにより会計処理が異なってくる。
詳細については次のページを参照。
(賦課決定のあった日に費用計上する場合)
原則どおり、賦課決定のあった日=納税通知書を受け取ったときに費用計上する場合は、以下のとおり、会計処理を行う。
納税通知書を受け取ったとき
軽自動車税の納税通知書を受け取ったときは、その税額を租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
しかし、他方、この時点ではまだ納付していないので、その相手科目としては未払税金(または未払金・未払費用)勘定などの貸方に記帳して負債計上する。なお、こうして未払計上すれば、賦課期日の属する事業年度に費用とすることができる。
軽自動車税を納付したとき
軽自動車税を納付したときは、その納付額を現金預金勘定などの貸方に記帳するとともに、未払税金勘定の借方に記帳してこれを減少させる。
(実際に納付した日に費用計上する場合)
実際に納付した日に費用計上する場合は、軽自動車税を支払ったときに、その税額を租税公課勘定の借方に記帳して費用計上するのみである。
取引の具体例と仕訳の仕方
実際に納付した日に費用計上する場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
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