[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


軽自動車税―会計処理


軽自動車税会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課車両費

軽自動車税を支払ったときは、租税公課勘定借方に記帳して費用計上する。

また、車両費勘定でも処理できる。

ただし、その具体的な会計処理については、法上の必要経費または損金算入時期の問題が関係してくる。

務上、軽自動車税などの賦課課方式による租税必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度とされている。どの事業年度にするかにより会計処理が異なってくる。

  1. 賦課決定のあった日(=納通知書を受け取ったとき)の属する事業年度(原則)
  2. 納期の開始の日の属する事業年度
  3. 実際に納付した日の属する事業年度

詳細については次のページを参照。

軽自動車税の必要経費算入時期・損金算入時期

(賦課決定のあった日に費用計上する場合)

原則どおり、賦課決定のあった日=納通知書を受け取ったときに費用計上する場合は、以下のとおり、会計処理を行う。

通知書を受け取ったとき

軽自動車税の納通知書を受け取ったときは、その額を租税公課勘定借方に記帳して費用計上する。

しかし、他方、この時点ではまだ納付していないので、その相手科目としては未払税金(または未払金未払費用勘定などの貸方に記帳して負債計上する。なお、こうして未払計上すれば、賦課期日の属する事業年度費用とすることができる。

軽自動車税を納付したとき

軽自動車税を納付したときは、その納付額を現金預金勘定などの貸方に記帳するとともに、未払税金勘定借方に記帳してこれを減少させる。

(実際に納付した日に費用計上する場合)

実際に納付した日に費用計上する場合は、軽自動車税を支払ったときに、その額を租税公課勘定借方に記帳して費用計上するのみである。

取引の具体例と仕訳の仕方

実際に納付した日に費用計上する場合

取引

軽自動車税現金で納付した。

仕訳

借方科目貸方科目
租税公課 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕




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