[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


自動車重量税


自動車重量税とは

自動車重量税の定義・意味など

自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)とは、自動車検査証(車検証)の交付を受ける自動車に対し、自動車の重量等に応じて購入時と車検時に課する国税をいう。

自動車重量税の法的根拠・法律など

自動車重量税法

自動車重量税は自動車重量税法で規定されている。

自動車重量税法
課税物件
第三条 検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。

自動車重量税の位置づけ・体系(上位概念等)

国税

自動車重量税は、国税のひとつである。

なお、自動車に関する税金には、自動車重量税も含めて、次のようなものがある。

  1. 自動車取得税自動車購入時に一度だけ課
  2. 自動車重量税 … 新購入時と車検時に課
  3. 自動車税または軽自動車税 … 毎年課

自動車重量税の計算方法

自動車重量税の率(額)は、自動車の種類(乗用自動車・軽自動車オートバイ等)、両重量、車検有効期間の区分により、定額で規定されている。

自動車重量税の課税要件

義務者

自動車重量税の納義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者と両番号の指定を受ける者である。

  1. 自動車検査証の交付等を受ける者
  2. 両番号の指定を受ける者

自動車重量税の額の確定方式

自動車重量税は、印紙税収入印紙)、登録免許税延滞税利子税と同じように、納義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき額が確定する(申告納方式でも賦課課方式でもない)。

詳細については次のページを参照。

自動車重量税の賦課徴収(納税・納付方法)

自動車重量税の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課

自動車重量税を支払ったときは、租税公課勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

自動車の購入時

取引

自動車を購入した。両本体価格は100万円。付随費用は以下のとおり。

仕訳

借方科目貸方科目
車両運搬具 1,245,000 現金預金 1,372,500
租税公課 92,500
預託 10,000
保険料 25,000

自動車重量税の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入・損金算入の可否

自動車重量税は、必要経費算入(所得法)または損金算入法人税法)できる。

所得基本通達
固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価、特別土地保有事業所税自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得額の計算上必要経費に算入する。

参考:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

自動車重量税は消費税の課税対象外である。



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