自動車取得税
自動車取得税とは
自動車取得税の定義・意味など
自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、道府県が、自動車の取得者に取得時に一度だけ課税する地方税(道府県税)をいう。
なお、取得価額が50万円以下の場合には、免税される (平成30年3月31日までの間)。
自動車取得税の法的根拠・法律など
地方税法
自動車取得税は地方税法で規定されている。
地方税法
(自動車取得税の納税義務者等)
第百十三条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
(自動車取得税の免税点)
第百二十条 道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
地方税法附則
(自動車取得税の免税点の特例)
第十二条の二の四 自動車の取得が平成三十年三月三十一日までに行われた場合における第百二十条の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「五十万円」とする。
自動車取得税の範囲・具体例
中古車
自動車取得税の対象は中古車も含む。
自動車取得税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
自動車取得税は、地方税のひとつである。
自動車に関する税金には、自動車取得税も含めて、次のようなものがある。
自動車取得税の計算方法
取得価額
実際の時価ではないので、かなり安くなる(あるいは免税される場合も)が多くなる。
耐用年数 | 新車 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通自動車 | 6年 | 1 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
軽自動車 | 4年 | 1 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 |
税率
税率は、普通自動車の場合は5%、軽自動車の場合は3%となる。
自動車取得税の課税要件
納税義務者
自動車取得税の納税義務者は、原則として、自動車を取得した人である。
ただし、例外的に、割賦販売契約により購入した場合などで、売主が所有権留保をしているときは、買主である使用者が納税義務を負う。
自動車取得税の税額の確定方式
申告納税方式
自動車取得税は申告納税方式により、申告・納付する。
詳細については次のページを参照。
自動車取得税の減免制度
障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者)が一定の要件に該当する場合、申請により、自動車取得税が減免になる制度がある。
自動車取得税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
取得原価主義の適用
(原則)
資産計上
資産の取得原価には、付随費用も含め、購入に要したすべての金額を計上するのが原則である。
したがって、自動車取得税についても付随費用に含めて自動車の取得価額に算入する。
つまり、当該自動車の取得時に自動車取得税を車両運搬具勘定に含めて資産計上する。
(例外)
費用計上
ただし、自動車取得税などの租税は付随費用として自動車の取得価額に算入せずに費用計上することもできる。
法人税基本通達
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
第1款 固定資産の取得価額|基本通達・法人税法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課・車両費
自動車取得税を費用計上する場合は、租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
自動車に関する費用をすべて車両費勘定で処理すると、1台あたりの自動車にかかる年間のコストを計算できる。具体的には、ガソリン代、オイル料金、修繕費、車検費用、自動車保険料、自動車税など自動車にかかる費用をまとめて管理でき、全体的な把握ができる。
これは新たに自動車を購入する際にも役立つ。
また、特に個人事業主で自動車を自家用と事業用両方で使用している場合には、自動車に関する費用を家事按分もできるようになる。
取引の具体例と仕訳の仕方
自動車取得税を費用計上する場合
自動車を購入した。車両本体価格は100万円。付随費用は以下のとおり。
- 付属品 20万円
- 販売諸費用 4万5千円
- 自動車税 1万5千円
- 自動車取得税 5万円
- 自動車重量税 2万2千5百円
- リサイクル預託金 1万円
- 自賠責保険 2万5千円
- 登録関係の諸費用(登録手続費用・車庫証明手続等) 5千円
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
車両運搬具 | 1,245,000 | 現金預金 | 1,372,500 |
租税公課 | 92,500 | ||
預託金 | 10,000 | ||
保険料 | 25,000 |
自動車取得税の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
自動車取得税は消費税の課税対象外である。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ