[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届―手続き


(" 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―②定時決定―事務―算定基礎届―手続き "から複製)

算定基礎届の手続きの具体的手順・方法・仕方

届出者・提出者

事業

 

届出先・提出先

事業所を管轄している年金事務所

 

届出・提出方法

事業所のすべての被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額などが印刷されている、所定の届出書が、年金事務所から送付されてくる。

これに手書きで記入して持参または郵送により提出する。

また、届出書の様式は日本年金機構のホームページでPDFまたはエクセルのファイル形式で公開されているので、ダウンロードすることもできる。

エクセルのファイルをダウンロードした場合は、PCから必要事項を入力することができる。

 

さらに、日本年金機構のホームページにある「届書作成プログラム(磁気媒体届書作成プログラム)」(無料)のソフトをパソコンにダウンロード・インストールして必要事項を入力することで、電子申請(e-Gov)または磁気媒体(FDやMOなど)による届出をすることもできる。

届書作成プログラムを使って電子申請(e-Gov)により届出をする方法については、次のページを参照。

届書作成プログラム―e-Govを利用して届出を提出する手続き

 

届出・提出の期間・期限・時期

毎年7月1日から7月10日までの間。

年金事務所から、6月までに案内がある。

 

なお、7月1日前に届け出ることもできる。

 

届出の対象

被保険者

毎年7月1日現在のすべての被保険者が届出の対象となる。

ただし、次の被保険者は届出の対象から除かれる。

  • 6月1日以降に新たに被保険者となった人
  • 7月、8月、9月に随時改定が行われる人

 

支払基礎日数が17日以上の月が対象となる。

支払基礎日数が17日未満の月は、標準報酬月額の計算にあたり除外される。

 

 

算定基礎届の必要書類

届出書

    1. 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
    2. 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 総括表附表(雇用に関する調査票)
    3. 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

     

    健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の記載事項・記入項目
    支払基礎日数(報酬支払基礎日数)

    次のページを参照。

    支払基礎日数とは

     



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