[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


法人税額の計算方法―法人税の税率―法人税率


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法人税率とは

法人税率の定義・意味・意義

法人税率とは、法人税の税率です。

法人税額を算出するための課税標準に対する割合をいいます。

つまり、法人税の世界では、所得法上の所得区分や所得控除の制度はなく、課税標準=法人の所得額に対して法人税率を乗じて算出します。

法人税額 = 所得額(法人税課税対象) ✕ 法人税率(法人税の税率)

法人税額の計算方法

 

なお、実効税率(法人税率と実効税率との違い)については、次のページを参照してください。

実効税率とは(法人税率と実効税率との違い)

 

 

法人税率の仕組み(しくみ)

原則

比例率(一律30%の固定率)

所得相続税では、累進率が採用されています。

累進率とは、所得額が比例せず、所得が増えるにつれて率が上昇する率をいいます。

 

しかし、会社の場合は、自然人の場合とは異なり、すべて同じ条件下で経済活動を行っていると言えます。

そこで、法人税では、原則として、所得額の大小にかかわらず一律に30%の固定率が適用されます。

これを比例といいます。

比例率とは、所得額とが比例する率をいいます。

ちなみに、 法人税が比例率=固定率であることが、会社設立するメリットの一つともされています。というのは、(個人事業主ではなく)会社の場合、事業での利益がある一定の水準を超えると、その後は利益が出れば出るほど、(それにしたがって率が上昇することはないので)節できるからです。たとえば、所得が1800万円を超えると、所得率は40%(住民税所得割の部分も含めると、50%)となります。

会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

 

例外―各種優遇措置

資本金1億円以下の中小企業
800万円以下の部分に対して22%の軽減

期末時点で資本金1億円以下の中小企業に対しては、例外的に、さまざまな優遇措置がとられています。

たとえば、年間所得額のうち800万円以下の部分に対しては、22%の軽減率が適用されます。

800万円を超える部分に対しては原則どおり30%の率が適用されます。

また、その他にも、少額減価償却資産損金算入交際費損金算入限度額などその負担を軽減するための措置が数多くとられています。

 

協同組合
すべての所得額に対して22%の軽減

協同組合では、すべての所得額に対して、率は22%とされています。

 

公益法人
収益事業から生じた所得額に対して22%の軽減

公益法人では、収益事業から生じた所得額に対しては、率は22%とされています。

 



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