利益処分の内容
利益処分の内容
企業の1会計期間(事業年度)における利益(=収益-費用)は株主のものである。
したがって、株主総会(定時株主総会に限らず、臨時株主総会でも可能)で、個別議案として個々に利益処分の内容が決定される。
その内容には、次の2つに大別される。
1.社外流出項目
社外流出とは、現金等の資産の支払いが行われるため、その金額に相当する資産が社外に流出することをいい、具体的には次のような項目がある。
株主配当金
役員賞与金
会社法
旧商法では、役員賞与は、報酬とは異なり、職務執行の対価ではなく、その支払は利益処分の性質を有するものと解されていた。
しかし、会社法では、役員賞与は、職務執行の対価として役員報酬と統一されて「報酬等」となり、定款にその定めがない限りは株主総会の決議で支給額等を決めることとされた。
これに伴い、役員賞与は費用計上(販売費及び一般管理費)されることになった。
2.内部留保(社内留保)項目
内部留保(社内留保)とは、利益を純資産(資本)の勘定として留保することによって、その金額に相当する資産を社内に保有することをいい、具体的には次のような項目がある。
利益準備金
任意積立金
次期繰越利益
会社法
会社法では、利益処分計算書が廃止され、新たに株主資本等変動計算書を作成することになった。
これに伴い、次期繰越利益は削除された。
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