利益処分
利益処分とは
利益処分の定義・意味・意義
企業の1会計期間(事業年度)における利益(=収益-費用)は株主のものである。
利益処分とは、利益の使い方を決定することである。
具体的には、利益は株主に分配されたり(株主配当金)、内部留保されることになる。
その利益処分の内容は株主の合意(株主総会)により決定される必要がある(→利益処分の手続き)。
利益処分の手続き
旧商法
旧商法では、定時株主総会で、確定した決算に基づいて、当期の利益処分の内容を利益処分案(または損失処理案)というかたちで一括して決定していた。
会社法
会社法では、利益処分は決算の確定とは無関係となり、したがって利益処分案という制度は廃止された。
その結果、利益処分の項目は、株主総会(定時株主総会に限らず、臨時株主総会でも可能)で、個々に個別議案として決議されることになった。
利益処分に関する制度の経緯・沿革・歴史など
会社法
利益処分案という制度の廃止
従来の商法では、貸借対照表と損益計算書を作成し、それを定時株主総会で承認することにより決算が確定し、その確定した決算に基づいて、当期の利益処分の内容を利益処分案(または損失処理案)というかたちで一括して決定する制度であった。
これに対し、いわゆる新会社法では、利益処分は決算の確定とは無関係となり、したがって利益処分案という制度は廃止された。
その結果、たとえば、株主配当(会社法では「剰余金の配当」と言われる)は期中の臨時株主総会でも決議できるようになった。
具体的には、配当を行う場合は利益処分案という議案ではなく、株主総会で「剰余金の配当に関する件」といった個別議案として決議される。
同様に積立金の積立てなどを行う場合も、「剰余金の処分に関する件」といった個別議案で行われる。
利益処分計算書の廃止
利益処分案の制度の廃止とともに、利益処分計算書が廃止された。
株主資本等変動計算書の作成
また、利益処分案として一括して決議していた手続きが個々の手続きで行われることになったことに伴い、その全体がわかるための株主資本等変動計算書の作成が新たに義務づけられた。
未処分利益勘定の廃止
そして、これに伴い、従来の未処分利益という勘定科目は繰越利益剰余金となり、これらの取引は決算書上ではこの株主資本等変動計算書に表示されることになる。
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