役員報酬―事務―社会保険―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
(" 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―③随時改定―事務―月額変更届―手続き "から複製)
月額変更届の手続きの具体的手順・方法・仕方
届出者・提出者
事業主
届出先・提出先
届出方法・提出方法
届出は、窓口持参または郵送して行う。
また、届出書の様式は日本年金機構のホームページでPDFまたはエクセルのファイル形式で公開されているので、ダウンロードすることもできる。
エクセルのファイルをダウンロードした場合は、PCから必要事項を入力することができる。
さらに、日本年金機構のホームページにある「届書作成プログラム(磁気媒体届書作成プログラム)」(無料)のソフトをパソコンにダウンロード・インストールして必要事項を入力することで、電子申請(e-Gov)または磁気媒体(FDやMOなど)による届出をすることもできる。
届書作成プログラムを使って電子申請(e-Gov)により届出をする方法については、次のページを参照。
届書作成プログラム―e-Govを利用して届出を提出する手続き
届出・提出の期間・期限・時期
昇給・減給などで、固定的賃金の変動があった月(変動後の支払月)の翌々月の給与支給日の翌日から、速やかに行う。
たとえば、1月21日に昇給があった場合は、3月22日以降に届出を行う。
なお、この場合、社会保険料は4月からの変更となる(1~3月は、それまでと同じ額の社会保険料を支払う)。
特に届出期間は定められていないが、60日以上届出が遅れた場合には、その事実を証明するため、賃金台帳の写しと出勤簿の添付が必要となる。
月額変更届の必要書類
届出書
届出は、次の所定の書式・様式の書面で行う。
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届の記載事項・記入項目
支払基礎日数(報酬支払基礎日数)
次のページを参照。
添付書類
従業員の場合
- 原則として不要
- 例外的に60日以上届出が遅れた場合
- 賃金台帳の写し…変動前の1カ月分と変動期間の3カ月分
- 出勤簿…変動期間の3カ月分
役員の場合
- 原則として不要
- 例外的に60日以上届出が遅れた場合
- 賃金台帳の写し…変動前の1カ月分と変動期間の3カ月分
- 出勤簿…変動前の1カ月分と変動期間の3カ月分
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