[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―事前確定届出給与の場合(事前確定届出給与に関する届出)


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事前確定届出給与に関する届出とは

事前確定届出給与に関する届出の定義・意味・意義

事前確定届出給与に関する届出とは、役員給与※1について、事前確定届出給与※2にしている場合に必要とされる手続きをいう。

※1正確には、役員賞与退職金は除くので、ここにいう「役員給与」は簿記上の「役員報酬」を指す。役員報酬については、次のサイトのページを参照。

役員報酬 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

 

※2事前確定届出給与の詳細な定義については、次のサイトのページを参照。

役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―事前確定届出給与 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

 

事前確定届出給与に関する届出の趣旨・目的・機能・役割

役員給与の損金算入

役員給与については、法人税法上、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、それが不相当に高額部分の額を除き、損金に算入できるとされている。

  1. 定期同額給与…定期的に同額で支給される給与
  2. 事前確定届出給与…所定の時期に確定額を支給する定めにもとづいて支給する給与で、事前に所轄務署に届出をしたもの
  3. 利益連動給与役員に対して利益に関する指標を基礎として算定される給与同族会社以外の法人であることなど、所定の要件があり、主として上場企業などが対象

役員報酬―損金算入できる役員報酬の種類

 

事前確定届出給与に関する届出は、上記のうち、事前確定届出給与とした場合に必要とされる手続きとなる。

この手続きをすませておかないと、役員給与の損金算入は否認されることになる。

 

事前確定届出給与に関する届出の位置づけ・体系(上位概念)

会社設立後の手続き

会社設立した後は、務署、都道府県事務所、市区町村役場、年金事務所(旧社会保険事務所)、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)といった官公署へ諸届けが必要になる。

会社設立後の手続き―概要・概略・あらまし

 

まずは、務関係(務署・都道府県事務所・市区町村役場)の届出を行う必要があるが、事前確定届出給与に関する届出は、このうち務署に対して行う届出である。

務署への届出には、事前確定届出給与に関する届出も含め、次のようなものがある。

  1. 法人設立届出(正式名は「内国普通法人等の設立の届出」)
  2. 青色申告書の承認の申請
  3. 棚卸資産の評価方法の届出
  4. 減価償却資産の償却方法の届出
  5. 有価証券評価方法の届出
  6. 給与支払事務所等の開設の届出
  7. 事前確定届出給与に関する届出
  8. 青色専従者給与に関する届出
  9. 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請
  10. 消費税課税事業者選択届出手続

 

役員報酬の変更の手続きのひとつ

事前確定届出給与に関する届出は、役員報酬の変更の手続きのひとつでもある。

 

事前確定届出給与に関する届出の手続き

次のページを参照。

事前確定届出給与に関する届出の手続きの具体的手順・方法・仕方



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