役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―事前確定届出給与の場合(事前確定届出給与に関する届出)
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事前確定届出給与に関する届出とは
事前確定届出給与に関する届出の定義・意味・意義
事前確定届出給与に関する届出とは、役員給与※1について、事前確定届出給与※2にしている場合に必要とされる手続きをいう。
※1正確には、役員賞与や退職金は除くので、ここにいう「役員給与」は簿記上の「役員報酬」を指す。役員報酬については、次のサイトのページを参照。
※2事前確定届出給与の詳細な定義については、次のサイトのページを参照。
役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―事前確定届出給与 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
事前確定届出給与に関する届出の趣旨・目的・機能・役割
役員給与の損金算入
役員給与については、法人税法上、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、それが不相当に高額部分の金額を除き、損金に算入できるとされている。
- 定期同額給与…定期的に同額で支給される給与
- 事前確定届出給与…所定の時期に確定額を支給する定めにもとづいて支給する給与で、事前に所轄税務署に届出をしたもの
- 利益連動給与…役員に対して利益に関する指標を基礎として算定される給与。同族会社以外の法人であることなど、所定の要件があり、主として上場企業などが対象
事前確定届出給与に関する届出は、上記のうち、事前確定届出給与とした場合に必要とされる手続きとなる。
この手続きをすませておかないと、役員給与の損金算入は否認されることになる。
事前確定届出給与に関する届出の位置づけ・体系(上位概念)
会社設立後の手続き
会社を設立した後は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所(旧社会保険事務所)、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)といった官公署へ諸届けが必要になる。
まずは、税務関係(税務署・都道府県税事務所・市区町村役場)の届出を行う必要があるが、事前確定届出給与に関する届出は、このうち税務署に対して行う届出である。
税務署への届出には、事前確定届出給与に関する届出も含め、次のようなものがある。
- 法人設立届出(正式名は「内国普通法人等の設立の届出」)
- 青色申告書の承認の申請
- 棚卸資産の評価方法の届出
- 減価償却資産の償却方法の届出
- 有価証券の評価方法の届出
- 給与支払事務所等の開設の届出
- 事前確定届出給与に関する届出
- 青色専従者給与に関する届出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
- 消費税課税事業者選択届出手続
役員報酬の変更の手続きのひとつ
事前確定届出給与に関する届出は、役員報酬の変更の手続きのひとつでもある。
事前確定届出給与に関する届出の手続き
次のページを参照。
事前確定届出給与に関する届出の手続きの具体的手順・方法・仕方
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