役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―臨時改定
臨時改定とは
臨時改定の定義・意味・意義
臨時改定とは、その役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた、これらの役員に係る定期同額給与の額の改定をいう。
この場合、改定後の支給額についても、定期同額給与として、損金算入が認められている。
- 職制上の地位の変更
- 職務の内容の重大な変更
- その他これらに類するやむを得ない事情
法人税法施行令
(定期同額給与の範囲等)
第六十九条 法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一 法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該 事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給 額が同額であるもの
…
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第三項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
臨時改定の範囲・具体例
通達では、次に掲げるものが例示列挙されている。
法人税基本通達
(職制上の地位の変更等)
9-2-12の3 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。
(注) 役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。
臨時改定の位置づけ・体系
法人税法上、役員に対して支給する給与、すなわち役員報酬は、その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(=定期給与)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものについては、定期同額給与として、損金算入が認められている。
また、支給額が変更された(役員報酬額が変更された)場合であっても、所定の要件・条件を満たすものについては、同じく定期同額給与として取り扱われる。
その一つが臨時改定である。
通常改定の税務・税法・税制上の取り扱い
損金算入の可否・範囲―法人税法上
臨時改定により役員報酬の額を変更した場合、定期同額給与として、損金に算入できる。
ただし、改定後の金額での損金算入は、改定後の支給からとなる。
たとえば、4月支給分から定期同額給与の額を変更する場合は、3月までにはその旨の意思決定(株主総会や取締役会等)をしておく必要がある。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 18 ページ]
- 役員賞与
- 役員報酬
- 役員報酬―範囲・具体例
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限(損金算入できる役員報酬の種類)
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―通常改定
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―臨時改定
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―事前確定届出給与
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―利益連動給与
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―定期同額給与の場合
- 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―事前確定届出給与の場合(事前確定届出給与に関する届出)
- 役員報酬―事務―社会保険―①新たに役員が就任した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
- 役員報酬―事務―社会保険―①新たに役員が就任した場合―被保険者資格取得届―手続き
- 役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
- 役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届―手続き
- 役員報酬―事務―社会保険―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
- 役員報酬―事務―社会保険―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 勘定科目一覧(一般)
- 資産―現金・預金
- 資産―売上債権
- 資産―有価証券
- 資産―棚卸資産
- 資産―他流動資産(五十音順)
- 資産―有形固定資産
- 資産―無形固定資産
- 資産―投資その他の資産―資本参加を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―長期利殖を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―その他の長期性資産(五十音順)
- 資産―繰延資産
- 負債―仕入債務
- 負債―他流動負債(五十音順)
- 負債―固定負債
- 負債―評価勘定
- 純資産―株主資本―資本金
- 純資産―株主資本―資本剰余金
- 純資産―株主資本―利益剰余金
- 純資産―株主資本―自己株式
- 純資産―評価・換算差額等
- 純資産―新株予約権
- 収益―営業収益―売上高
- 費用―売上原価
- 収益―営業収益―商品売買益
- 費用―販売管理費―あ行
- 費用―販売管理費―か行
- 費用―販売管理費―さ行(さ-じむ)
- 費用―販売管理費―さ行(しゃ-せき)
- 費用―販売管理費―さ行(接待交際費)
- 費用―販売管理費―さ行(せんーそ)
- 費用―販売管理費―た行
- 費用―販売管理費―な行
- 費用―販売管理費―は行
- 費用―販売管理費―ま行
- 費用―販売管理費―や行
- 費用―販売管理費―ら行
- 収益―営業外収益(五十音順)
- 費用―営業外費用(五十音順)
- 費用―営業外費用―繰延資産の償却費
- 収益―特別利益
- 費用―特別損失
- その他―事業主勘定
- その他―備忘勘定(対照勘定)
- 決算整理で用いる独自の勘定科目
- 差引損益計算で用いる独自の勘定科目
- 帳簿決算で用いる独自の勘定科目
- 勘定科目一覧(一般)