給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
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月額変更届とは
月額変更届の定義・意味・意義
月額変更届とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員・役員の給与・報酬に著しい変動があった場合、一定の要件を満たしているときに、随時改定のため、その月以降の3カ月に支払われた報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいいます。
月額変更届の正式名称
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
正式名称は、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届です。
月額変更届の趣旨・目的・役割・機能
標準報酬月額は、被保険者資格取得届(資格取得時決定)と算定基礎届(定時決定)により決定され、この決定された標準報酬月額が次の定時決定まで適用されるのが原則です。
しかし、その間に昇給などにより従業員給与・役員報酬に著しい変動があり、実態と合わなくなる場合があります。
そこで、この場合、一定の条件を満たしているときは、次の算定基礎届(毎年7月)を待たずに、標準報酬月額の改定が行われます。
これを随時改定といいます。
このために、事業主は年金事務所(旧社会保険事務所)に、著しい変動があった月以降の3カ月に支払われた報酬について報告=届出をする必要があります。
この届出が月額変更届です。
月額変更届により、変動があった月から起算して4カ月目から標準報酬月額の改定(随時改定)が行われます。
たとえば、3月に報酬に著しい変動があった場合(3月に大幅に報酬をあげた場合など)は、6月から標準報酬月額の改定(随時改定)が行われることになります。
月額変更届の位置づけ・体系
標準報酬月額の決定方法として、次の3つの方法があり、それぞれ所定の届出が必要となります。
なお、算定基礎届と月額変更届とは別個の届出手続きです。
したがって、原則として、月額変更届をしても、別途、算定基礎届をする必要があります。
ただし、給与等が支払月ベースで4月から大幅に変更したため、変更届を提出して4~6月に支払われた報酬月額を年金事務所に届け出ている場合には、届出内容がダブることになりますので、算定基礎届は不要となります。
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