役員報酬―事務―社会保険―①新たに役員が就任した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
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被保険者資格取得届とは
被保険者資格取得届の定義・意味・意義
被保険者資格取得届(ひほけんしゃしかくしゅとくとどけ)とは、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の適用事業所が新たに社員・従業員を採用等した場合に、資格取得時決定のために、報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいう。
被保険者資格取得届の正式名称
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
被保険者資格取得届の正式名称は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(けんこうほけん・こうせいねんきんほけんひほけんしゃしかくしゅとくとどけ)である。
被保険者資格取得届の趣旨・目的・役割・機能
社会保険加入手続き
被保険者資格取得届により、社員等は社会保険の被保険者となり、健康保険の被保険者証が交付される。
社会保険料の算出
また、この届出により社会保険料の算出に必要な標準報酬月額が決定され、この決定された標準報酬月額が原則として次の定時決定まで適用されることになる。
被保険者資格取得届の位置づけ・体系
社員を採用した場合の手続きのひとつ
社員を採用した場合の手続きは、社会保険手続きのほかにもいろいろとある。
その全体像については次のページを参照。
社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き・届け―手順・方法・仕方
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額の決定方法として、次の3つの方法があり、それぞれ所定の届出が必要となる。
被保険者資格取得届は、標準報酬月額の決定方法のひとつである資格取得時決定のための届出書となる。
被保険者
被保険者の範囲・具体例
社会保険の適用事業所で採用された常用の従業員は、原則として、全員(役員も含む)、社会保険の被保険者となる。
詳細については、次のページを参照。
被保険者となる時期
新入社員の場合
新入社員については、報酬が発生する日により資格取得日が決定される。
たとえば、4月1日付けで採用されたが、実際には4月10日から勤務が始まったという場合では、次のようになる。
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