[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)


(" 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―②定時決定―事務―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届) "から複製)

算定基礎届とは

算定基礎届の定義・意味・意義

算定基礎届とは、定時決定のために、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月、5月、6月に支払われた報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいう。

 

算定基礎届の正式名称

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

正式名称は、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届である。

 

算定基礎届の趣旨・目的・役割・機能

社会保険料は、被保険者の毎月の報酬(=報酬月額)と賞与に応じて決められる。

このうち、報酬の部分の算定の基礎となる額で、被保険者報酬月額から算出されるものを標準報酬月額という。

この標準報酬月額は、毎年1回、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4~6月に支払われた報酬月額の平均月額を基準に算出される。

支払月ベースである。たとえば、末締めの翌月払いの場合は、3~5月分の報酬月額の平均月額ということになる。

これを定時決定という。

定時決定とは

 

このために、事業主は、年金事務所(旧社会保険事務所)に、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月、5月、6月に支払われた報酬について報告=届出をする必要がある。

この届出が算定基礎届である。

 

算定基礎届の位置づけ・体系

標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額の決定方法として、次の3つの方法があり、それぞれ所定の届出が必要となる。

  1. 資格取得時決定…被保険者資格取得届
  2. 定時決定…算定基礎届
  3. 随時改定…月額変更届

 

なお、算定基礎届月額変更届とは別個の届出手続きである。

したがって、原則として、月額変更届をしても、別途、算定基礎届をする必要がある。

ただし、給与等が支払月ベースで4月から大幅に変更したため、変更届を提出して4~6月に支払われた報酬月額を年金事務所に届け出ている場合には、届出内容がダブることになるので、算定基礎届は不要となる。

 



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 18 ページ]

  1. 役員賞与
  2. 役員報酬
  3. 役員報酬―範囲・具体例
  4. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限(損金算入できる役員報酬の種類)
  5. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与
  6. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―通常改定
  7. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―臨時改定
  8. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―事前確定届出給与
  9. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―利益連動給与
  10. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き
  11. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―定期同額給与の場合
  12. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―事前確定届出給与の場合(事前確定届出給与に関する届出)
  13. 役員報酬―事務―社会保険―①新たに役員が就任した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  14. 役員報酬―事務―社会保険―①新たに役員が就任した場合―被保険者資格取得届―手続き
  15. 役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  16. 役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届―手続き
  17. 役員報酬―事務―社会保険―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  18. 役員報酬―事務―社会保険―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー