[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


役員報酬―範囲・具体例


役員報酬の範囲・具体例

役員報酬については、租税回避の弊害を防止する見地から法人税法において制限が設けられている。

役員給与の損金不算入制度とは―役員給与の損金算入の可否

そのため、役員報酬の範囲についても、務上のルールがある。

このページでは、役員報酬法人税法上の範囲・具体例についてまとめる。

役員報酬に含まれるもの(該当するもの)

役員報酬は、現金の支給だけではなく、現物支給や経済利益を含む一切のものを含む。

現物支給

たとえば、マンションの家賃逆養老生命保険の一種)の保険料の半額などは、現物支給として役員報酬に含まれる。

その他
社長の個人的な寄付

社長が自分の出身校に個人的に寄付をしたような場合は寄付金勘定に含まれず、役員報酬で処理する。

参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、152項。

役員報酬に含まれないもの(該当しないもの)

報酬額の変動部分

法人税法上、役員報酬は、定期的に同額で支給される給与(ただし、不相当に高額部分の額を除く)等のみが損金算入することが認められている。

したがって、報酬の額に変動がある場合は、原則として、その変動部分は役員賞与とみなされる。

賞与退職金

賞与退職金退職給与)は含まない。

役員兼使用人の場合の使用人の給与賞与

役員のなかには、使用人としての地位を有している者もいる。

この場合、使用人としての役務の対価として受給している給与賞与については、役員報酬としないことが認められている。



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  4. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限(損金算入できる役員報酬の種類)
  5. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与
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  11. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―定期同額給与の場合
  12. 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―手続き―事前確定届出給与の場合(事前確定届出給与に関する届出)
  13. 役員報酬―事務―社会保険―①新たに役員が就任した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  14. 役員報酬―事務―社会保険―①新たに役員が就任した場合―被保険者資格取得届―手続き
  15. 役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  16. 役員報酬―事務―社会保険―②定時報告―算定基礎届―手続き
  17. 役員報酬―事務―社会保険―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  18. 役員報酬―事務―社会保険―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き

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