役員報酬―範囲・具体例
役員報酬の範囲・具体例
役員報酬については、租税回避の弊害を防止する見地から法人税法において制限が設けられている。
そのため、役員報酬の範囲についても、税務上のルールがある。
このページでは、役員報酬の法人税法上の範囲・具体例についてまとめる。
役員報酬に含まれるもの(該当するもの)
役員報酬は、現金の支給だけではなく、現物支給や経済的利益を含む一切のものを含む。
現物支給
たとえば、マンションの家賃、逆養老(生命保険の一種)の保険料の半額などは、現物支給として役員報酬に含まれる。
その他
社長の個人的な寄付
社長が自分の出身校に個人的に寄付をしたような場合は寄付金勘定に含まれず、役員報酬で処理する。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、152項。
役員報酬に含まれないもの(該当しないもの)
報酬額の変動部分
法人税法上、役員報酬は、定期的に同額で支給される給与(ただし、不相当に高額部分の金額を除く)等のみが損金算入することが認められている。
したがって、報酬の額に変動がある場合は、原則として、その変動部分は役員賞与とみなされる。
賞与・退職金
役員兼使用人の場合の使用人の給与・賞与
役員のなかには、使用人としての地位を有している者もいる。
この場合、使用人としての役務の対価として受給している給与・賞与については、役員報酬としないことが認められている。
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