役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与
定期同額給与とは
定期同額給与の定義・意味・意義
定期同額給与とは、役員報酬として損金算入が認められている役員給与のひとつで、次にかかげるものをいう。
- 役員報酬が変わらない場合…支給時期が定期的(1カ月以下)で、その事業年度の各支給時期に同額で支給される給与
- 役員報酬が変更された場合(給与改定が行われた場合)
- 通常改定…その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3カ月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされた定期給与の額の改定。
- 臨時改定…その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定
- 業績悪化改定…その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定
- 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
法人税法
(役員給与の損金不算入)
第三十四条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
…
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
…
定期同額給与の趣旨・目的・機能・役割(位置づけ・体系)
「お手盛り」や租税回避の弊害の防止
役員報酬については、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな制限が設けられている。
このうち、法人税法上の制限として、役員給与は、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、役員報酬として、それが不相当に高額部分の金額を除き、損金に算入できる。
不相当に高額部分の金額は役員賞与として取り扱われ、損金不算入となる。
法人税法第34条で定められている。
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