役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限(損金算入できる役員報酬の種類)
損金算入できる役員報酬の種類
はじめに
役員報酬については、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな制限が設けられている。
このページでは、このうち、法人税法上の制限についてまとめる。
役員報酬の損金算入の制限
法人税法上、役員報酬は、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、それが不相当に高額部分の金額を除き、損金に算入できるものとされている。
- 定期同額給与…定期的に同額で支給する給与
- 事前確定届出給与…所定の時期に確定額を支給する定めにもとづいて支給する給与で、事前に所轄税務署に届出をしたもの
- 利益連動給与…利益に関する指標を基礎として算定し支給する給与。同族会社以外の法人であることなど、所定の要件があり、主として上場企業などが対象
法人税法
(役員給与の損金不算入)
第三十四条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与…並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの…を除く。…)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
三 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
…(以下略)
なお、使用人兼務役員については、次のページを参照。
役員の退職金(退職給与)については、不相当に高額でない限り、費用になる。
役員報酬の損金算入の制限の趣旨・目的・機能・役割
役員は、従業員とは異なり、自分の給与の額を自ら決定することができる。
したがって、役員報酬額の決定を通じて、会社の利益を操作し、租税回避を行うことが可能となる。
しかし、これを無制限に認めると、課税負担の公平を害することになる。
そこで、役員報酬については、会計上は費用として認めつつ、税務上は一定の制限を加えて、その制限の範囲内の金額のみ、損金算入を認めることとした。
役員報酬の損金算入の手続き・手順・方法・仕方
役員報酬を損金算入するには、所定の手続き等が必要となる場合がある。
次のページを参照。
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