決算書―法律別―会社法―附属書類―事業報告
事業報告とは
事業報告の定義・意味・意義
事業報告とは、会社法により、株式会社が、決算書として、計算書類と並んで作成しなければならないとされている附属書類をいう。
会社法
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条 …
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
事業報告は、会計以外の会社の事業の状況を文章のかたちで説明する報告書である。
事業報告の位置づけ・体系
株式会社は、会社法により、事業報告も含め、決算書として、次の4種類の計算書類と、2種類の附属書類を作成しなければならない。
計算書類
附属書類
- 事業報告
- 附属明細書
事業報告の記載内容
事業報告の記載内容については、会社法施行規則で詳細に規定されている。
事業報告の経緯・沿革・歴史など
平成17年改正前商法
平成17年改正前商法では、営業報告書と呼称されており、貸借対照表、損益計算書などとともに計算書類の一つとして位置づけられていた。
これが会社法により、事業報告と呼称が変わるとともに、計算書類からは外された。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]
- 決算
- 決算書
- 決算書―区分表示と表示科目―区分表示
- 決算書―区分表示と表示科目―表示科目
- 決算書―作成義務(各法律により作成を要する決算書の種類)
- 決算書―法律別―会社法―計算書類
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―貸借対照表
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―損益計算書
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―株主資本等変動計算書
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―個別注記表
- 決算書―法律別―会社法―附属書類―事業報告
- 決算書―法律別―会社法―附属書類―附属明細書
- 決算書―法律別―金融商品取引法―財務諸表
- 決算書―法律別―商法―商業帳簿
- 決算書―法律別―所得税法―青色申告決算書(所得税青色申告決算書)
- 勘定科目内訳明細書(勘定科目内訳書)
- 勘定科目内訳明細書―借入金及び支払利子の内訳書
- 勘定科目内訳明細書―売上高等の事業所別内訳書
- 法人事業概況説明書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ