決算書―作成義務(各法律により作成を要する決算書の種類)
会計の目的は決算書を作成することであり、個人・会社を問わず、各種の法律により決算書の作成が義務づけられている。
作成・提出が必要な決算書の種類は法律により異なる。
個人事業主の場合
個人事業主が青色申告承認申請の届出をしていて、青色申告の特典を受ける場合には、青色申告決算書を作成する義務がある。
会社の場合
株式会社の場合
会社法の要請による決算書の種類
株式会社は、会社法により、決算の際に、決算書として、4種類の計算書類と、2種類の附属書類を作成しなければならない。
会社法
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条 …
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
会社計算規則
(各事業年度に係る計算書類)
第五十九条 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
計算書類
附属書類
法人税法の要請による決算書の種類
会社法が要請する決算書と、法人税法が要請する決算書とは、若干相違がある。
すなわち、会社法では、個別注記表や附属書類も決算書の一つとされているが、法人税法上は、個別注記表と附属書類の添付は必要とされていない。
すなわち、会社法では、個別注記表は計算書類の一つとして決算書とされているが、法人税法上は、個別注記表の添付は必要とされていない。
また、附属書類の代わりに、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書が必要となる。
つまり、法人税の確定申告時に添付しなければいけないのは、次の3つの会社法上の計算書類と、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書である。
※合同会社等の持分会社の場合には、社員資本等変動計算書という名称になる。
法人税法上、株式会社の法人税の確定申告に必要とされている決算書等の詳細については、次のページを参照。
確定申告―手続き―必要書類―株式会社の場合 - 税金―所得税法
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の場合
会社法の要請による決算書の種類
会社法
(計算書類の作成及び保存)
第六百十七条 …
2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
会社計算規則
(各事業年度に係る計算書類)
第七十一条 法第六百十七条第二項 に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
二 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表
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