[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


決算書―法律別―会社法―附属書類―附属明細書


附属明細書とは

附属明細書の定義・意味・意義

附属明細書とは、会社法により、株式会社が、決算書として、計算書類と並んで作成しなければならないとされている附属書類をいう。

会社
計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条  …
 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表損益計算書その他株式会社産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

 

附属明細書は、計算書類事業報告をより詳細に記載したものである。

 

附属明細書の位置づけ・体系

株式会社は、会社法により、事業報告も含め、決算書として、次の4種類の計算書類と、2種類の附属書類を作成しなければならない。

計算書類

 

附属書類

 

附属明細書の分類・種類

附属明細書には、次の2つの種類があることになる。

  1. 計算書類の附属明細書
  2. 事業報告の附属明細書

1.計算書類の附属明細書

 

2.事業報告の附属明細書

事業報告の附属明細書」の内容については、会社法施行規則に規定がある。

会社法施行規則
第五目 事業報告の附属明細書の内容
第百二十八条  事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。
 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第百二十一条第七号 の重要な兼職に該当する会社役員会計参与を除く。)についての当該兼職の状況の明細(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。

  

附属明細書の経緯・沿革・歴史など

平成17年改正前商法

平成17年改正前商法では、附属明細書は1つであった。

これが会社法により、「事業報告の附属明細書」と「計算書類の附属明細書」の2つに区分された。

 



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