決算書―区分表示と表示科目―区分表示
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区分表示とは
区分表示の定義・意味など
区分表示(くぶんひょうじ)とは、損益計算書においては、営業損益計算、経常損益計算、純損益計算等に区分して表示をし、貸借対照表においては、資産の部、負債の部、資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産、繰延資産に、負債の部を流動負債、固定負債に区分して表示することをいう。
企業会計原則
(損益計算書の区分)
二 損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。
…
(貸借対照表の区分)
二 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
区分表示の別名・別称・通称など
表示区分
たとえば、金融商品に関する会計基準では「表示区分」という用語が使用されている。
区分表示の目的・役割・意義・機能・作用など
明瞭性の原則
損益計算書・貸借対照表においては区分表示をすることが要請される。
これは企業会計原則の一般原則である明瞭性の原則の具体化である。
すなわち、損益計算書において区分表示をすることが要請されるのは、区分表示をして利益を段階的に計算することで、利益の発生過程が明らかになり企業の経営成績をより適切に表示することができるからである。
また、貸借対照表において区分表示をすることが要請されるのは、区分表示をすることで初めて企業の財政状態を明らかにすることができるからである(区分表示をせずにランダムに表示すると企業の財政状態がわかりづらい)。
区分表示の法的根拠・法律など
区分表示について規定したものとしては、企業会計原則も含めて、たとえば、次のようなものがある。
企業会計
制度会計
区分表示の具体例
損益計算書
会社計算規則は損益計算書の要旨の記載方法について定めているが、これなどを参考にすると、損益計算書の区分表示の体系は以下のとおりになる。
会社計算規則
(当期純利益又は当期純損失)
第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 売上高
二 売上原価
三 売上総利益金額又は売上総損失金額
四 販売費及び一般管理費
五 営業外収益
六 営業外費用
七 特別利益
八 特別損失
…
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
一 売上総損益金額(零以上の額に限る。) 売上総利益金額
二 売上総損益金額(零未満の額に限る。) 売上総損失金額
三 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
四 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
五 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
六 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
七 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
八 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
九 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
十 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額
貸借対照表
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