歳暮
(" お中元 "から複製)会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
交際費
お中元やお歳暮を事業関係者等(得意先・仕入先)に贈った場合、その購入に要した費用は交際費勘定で処理をする。
取引と仕訳の具体例・事例


| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
原則―課税取引
お中元やお歳暮の品を購入したときは、消費税法上課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
例外―非課税取引
商品券やビール券などの金券
ただし、お中元・お歳暮として商品券やビール券などの金券を購入した場合は、購入したときは消費とは考えられず、非課税取引とされている。
タックスアンサー
No.6463 寄附金や交際費の取扱い
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交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
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