制服(ユニフォーム)
制服とは
制服の定義・意味など
制服(せいふく)とは、ある集団に属する人(たとえば、学生、警察官など)が必ず着るように定められた服装をいう。
制服の別名・別称・通称など
ユニフォーム
制服の目的・役割・意義・機能・作用など
非課税所得
制服については、所得税法上、非課税所得とされている(給与としては課税されない。詳細については後述)。
制服の範囲・具体例
所得税法上非課税とされる制服は、警察職員、消防職員、刑務職員、税関職員、自衛官、鉄道職員などのように組織上当然に制服の着用を義務付けられている一定の範囲の者に対し使用者が支給するものに限定されている。
制服と関係する概念
事務服・作業服
事務服・作業服等も税務上(所得税基本通達)、制服に準ずるものとして給与としては課税しないこととされている。
背広
背広(スーツ)などは非課税とされる制服等に該当せず、給与等として課税される。
したがって、源泉徴収をする必要がある。
制服の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
福利厚生費
所得税法上、制服は非課税所得とされている(給与としては課税されない)ので、役員・従業員に支給する制服を購入したときは、給与ではなく福利厚生費で処理する。
取引の具体例と仕訳の仕方
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | 10万 | 現金 | 10万 |
制服の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の取り扱い
非課税所得
制服等の支給は、給与所得者の職務の遂行上欠くことのできないものであると同時に、その給付は使用者自身の業務上の必要性に基づくものであって、給与所得者の勤務条件上も使用者が負担すべきものとされている場合が多く、その費用を支出すべき主体は、使用者とみることができる。
つまり、制服等の支給による経済的利益は一種の反射的利益であって、給与所得者に特別な利益を与えるものではなく、また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が極めて希薄なものであることから、一定の制服の支給を非課税として取り扱うこととしている。
国税庁のタックスアンサー
所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
…
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
所得税法施行令
(非課税とされる職務上必要な給付)
第二十一条 法第九条第一項第六号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
…
二 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
…
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
課税取引
消費税法上、制服代は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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