飲食費(飲食代)
飲食費とは
飲食費の定義・意味など
飲食費(いんしょくひ)とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用をいう。
参考:租税特別措置法第61条の4第4項
飲食費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
飲食費については、それが支出された状況等により、以下のとおり、次のような勘定科目を用いて費用計上することができる場合がある。
それぞれ一長一短があるので、経費としての特色を十分に理解したうえ、上手に使い分けることがポイントとなる。
1.福利厚生費で処理する場合
所得税法上、役員・従業員の食事代(昼食代・残業夕食代・夜食代等)は、一定の条件を満たせば、経済的利益に該当せず、給与としては課税されない。
食事代を福利厚生費で処理する場合の特色は、会議費や交際費とは異なり、条件を満たした従業員等だけが対象であり、打ち合わせや接待等のように食事の相手は必要ないということである。
ただし、福利厚生費で処理する以上、従業員等全員に平等に支出するということが前提条件となる。
2.会議費で処理する場合
会議費で処理をすると、交際費のように資本金による区別や費用の5000円という上限はない。
ただし、「通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用」であることが必要である。
また、福利厚生費の場合とは異なり、打ち合わせ等の相手も必要となる。
つまり、社長をはじめ、役員、従業員一人だけの会議費というものはありえない。
会議費の詳細については、次のページを参照。
従業員等を「仕事の打ち合わせ」のため昼食等に連れて行った場合なども会議費勘定で処理することが可能である。
②来客との商談・打ち合わせのための飲食費
措置法通達により、「会議には、社内会議のみならず、来客との商談、打合せ等も含まれる」とされているので、来客との商談・打ち合わせの際の飲食費も会議費勘定で処理することができる。
③外部事業関係者との1人あたり5000円以下の飲食費
得意先、仕入先その他外部事業関係者に対する接待、供応、慰安、贈答等に支出するものは交際費として処理するのが原則である。
しかし、1人当たり5000円以下の飲食費であれば、特則(租税特別措置法)により、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められている。
したがって、(交際費勘定で処理することも可能ではあるが)会議費勘定で処理したほうが税法上は有利である。
ただし、外部事業関係者を交えない、いわゆる純然たる社内飲食費は除かれるので注意。
3.交際費で処理する場合
ただし、交際費については、税法上、損金算入が制限されているので注意を要する(→交際費等の損金不算入制度)。
接待飲食費、すなわち、得意先、仕入先その他外部事業関係者(つまり、役員・従業員とその親族を除く)の接待のための飲食費は原則として交際費勘定で処理する。
ただし、18年度税制改正により、18年4月以降始まる事業年度からは、すべての事業主に1人当たり5000円以下の飲食費については、会議費などとして、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められることとなった。
したがって、1人当たり5000円以下の飲食費であれば、得意先、仕入先その他外部事業関係者の接待であっても、これを会議費勘定などで計上すれば、その全額を損金算入できる。
交際費は、外部関係者の接待等に限られているわけではなく、社内飲食費についても、いわゆる社内交際費として交際費勘定で処理することができる。
ただし、「仕事の打ち合わせ」として会議費勘定などで処理したほうが、全額を損金算入できるので有利である。
4.旅費交通費で処理する場合
出張旅費については、一般に次のような費用を旅費交通費勘定で費用計上できる。
したがって、出張時の飲食費については、旅費交通費勘定で処理することができる。
なお、この場合、実費で精算する方法と旅費規程(出張旅費規定)に基づいて精算する方法とがある。
旅費交通費勘定の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務
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