交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
交際費の範囲
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する金銭を管理するための勘定科目をいう。
そして、ここにいう「事業に関係のある者等」は、得意先、仕入先などの取引先に限らず、自社の従業員、役員、株主その他事業関係者等に対するものも含まれる。
措置法通達
(交際費等の支出の相手方の範囲)
61の4(1)-22 措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。
なお、元国税庁職員の大村大次郎氏はその著作『無税生活』で、交際費について、次のように述べている。
会社経営者の最大の利点は、接待交際費を自由に使えることである。…従業員を連れて飲み歩くときも、接待交際費になるし、仕事上の友人など、少しでも仕事に関係していれば、接待交際費とすることができる。というより税務署は、接待交際費の相手まで細かく調べることはないので、事実上、経営者にとって接待交際費は使い放題なのである。
大村大次郎 『無税生活』 ベスト新書、2009年、169~170頁。
ただし、「接待交際費を自由に使える」のは中小企業の場合であり、また使った交際費のすべてを損金算入できるわけではない。
交際費(接待交際費)勘定の法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
交際費に含まれるもの(該当するもの)
交際費に含まれないもの(該当しないもの)
交際費の範囲については、各種法律・通達で詳細な規定がある。
ただし、交際費はその範囲が広いことから、個々の事例にあっては、さらに他の勘定科目とのより具体的な区別基準が問題となってくるので注意を要する(→交際費と他の勘定科目との区別)。
租税特別措置法関係
租税特別措置法および措置法を受けた租税特別措置法施行令では、交際費の範囲から次に掲げるものが除外されている。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- 1人あたり1回5,000円以内の外部事業関係者との飲食
- カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 …
4 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
租税特別措置法施行令
(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第四項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号 に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2 法第六十一条の四第四項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
措置法通達
措置法通達では、次に掲げるような性質を有する支出は交際費の範囲に含まれないものとされている。
(交際費等の意義)
61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 寄附金
(2) 値引き及び割戻し
(3) 広告宣伝費
(4) 福利厚生費
(5) 給与等
所得税基本通達
渡切交際費
いわゆる渡切交際費については、交際費ではなく、その支給を受ける者の給与等に該当するものとされている。
(役員等に支給される交際費等)
28-4 使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 98 ページ]
- 会議費
- 会議費―範囲・具体例
- 外注加工費
- 外注工賃
- 外注費(業務委託費・外注工賃)
- 貸倒損失(貸倒金)
- 貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)
- 管理諸費
- 管理費
- 寄付金(寄附金)
- 寄付金(寄附金)―分類
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―指定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―特定公益増進法人に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―指定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―特定公益増進法人に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―税務処理
- 給与手当(給料手当・給料・給与)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
- 教育研修費
- 業務委託費
- 減価償却費
- 研究開発費
- 研修費(教育研修費)
- 広告宣伝費
- 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
- 公租公課
- 公租公課―範囲・具体例
- 公租公課―会計
- 公租公課―税務
- 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
- 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
- 固定資産税
- 顧問料
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 勘定科目一覧(一般)
- 資産―現金・預金
- 資産―売上債権
- 資産―有価証券
- 資産―棚卸資産
- 資産―他流動資産(五十音順)
- 資産―有形固定資産
- 資産―無形固定資産
- 資産―投資その他の資産―資本参加を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―長期利殖を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―その他の長期性資産(五十音順)
- 資産―繰延資産
- 負債―仕入債務
- 負債―他流動負債(五十音順)
- 負債―固定負債
- 負債―評価勘定
- 純資産―株主資本―資本金
- 純資産―株主資本―資本剰余金
- 純資産―株主資本―利益剰余金
- 純資産―株主資本―自己株式
- 純資産―評価・換算差額等
- 純資産―新株予約権
- 収益―営業収益―売上高
- 費用―売上原価
- 収益―営業収益―商品売買益
- 費用―販売管理費―あ行
- 費用―販売管理費―か行
- 費用―販売管理費―さ行(さ-じむ)
- 費用―販売管理費―さ行(しゃ-せき)
- 費用―販売管理費―さ行(接待交際費)
- 費用―販売管理費―さ行(せんーそ)
- 費用―販売管理費―た行
- 費用―販売管理費―な行
- 費用―販売管理費―は行
- 費用―販売管理費―ま行
- 費用―販売管理費―や行
- 費用―販売管理費―ら行
- 収益―営業外収益(五十音順)
- 費用―営業外費用(五十音順)
- 費用―営業外費用―繰延資産の償却費
- 収益―特別利益
- 費用―特別損失
- その他―事業主勘定
- その他―備忘勘定(対照勘定)
- 決算整理で用いる独自の勘定科目
- 差引損益計算で用いる独自の勘定科目
- 帳簿決算で用いる独自の勘定科目
- 勘定科目一覧(一般)