資本―法律上の資本―資本の三原則―資本不変の原則
資本不変の原則とは
資本不変の原則の定義・意味・意義
資本不変の原則とは、一般には、「いったん定められた資本は自由に減少してはならないという原則」として定義づけられる。
ただし、資本不変の原則は、資本の減少を絶対的に禁ずるものではない。
債権者保護手続を含む厳格な資本減少手続をとれば、資本の減少は認められる。
したがって、資本不変の原則とは、資本の減少は厳格な資本減少手続によらなければならないという原則とも定義づけることもできる。
資本不変の原則の位置づけ
法学上、資本は、「会社財産を確保するために基準となる計算上の金額※」と定義されている。
※貸借対照表の純資産の部に計上される金額という意味で「計算上の金額」という。
具体的にいえば、これは会社法が定める法定資本のことで、法定資本を処理するための勘定科目が資本金勘定となる。
法律がこの資本という制度を設けているのは、次の理由からである。
すなわち、株主有限責任の原則から、株主は出資した金額以上の責任は負わない。
そのため、会社債権者にとっては、会社財産のみが自己の債権を回収するための唯一の引き当てとなる。
そこで、「会社財産を確保する」ために、資本という制度が設けられた。
そして、こうした資本制度の趣旨から、資本には、次の三つの原則が本質的に要請される。
これらは資本の三原則などと呼ばれているが、そのうちのひとつが資本不変の原則である。
資本不変の原則の趣旨・目的・機能
上述のとおり、資本不変の原則は、資本三原則のひとつとして、会社財産を確保して、会社債権者を保護するために要請される。
すなわち、資本の額に相当する財産が株主の出資によって現実に拠出され(=資本充実の原則)、かつ、会社に維持(保有)されても(=資本維持の原則)、自由に資本減少ができるとすると、無意味になる。
そこで、要請されるのが資本不変の原則である。
なお、資本の増加は、資本の減少と違って、会社債権者にとって利益となるから、会社の任意にゆだねられている。
資本不変の原則の具体例
資本不変の原則は、会社法第二編第五章の第三節第二款「資本金の額の減少等」において規定されている。
資本不変の原則の例外
資本金の額の減少
資本金の額の減少が認められているが、 これは資本不変の原則の例外である。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
- 資本
- 資本―経済学上の資本―分類・種類①―人的資本
- 資本―経済学上の資本―分類・種類②―自己資本
- 資本―経済学上の資本―分類・種類②―他人資本
- 資本―法律上の資本―資本の三原則
- 資本―法律上の資本―資本の三原則―資本充実の原則
- 資本―法律上の資本―資本の三原則―資本維持の原則
- 資本―法律上の資本―資本の三原則―資本不変の原則
- 資本―法律上の資本―資本の三原則―資本確定の原則
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 経済学
- 基礎概念・基本概念
- 経済主体
- 経済主体―企業
- 経済主体―企業―分類―株式会社
- 経済主体―企業―分類―非営利法人
- 経済主体―企業―分類―非営利法人―一般法人
- 経済主体―企業―企業結合
- 貨幣・通貨
- 経済体制―市場経済(資本主義の前提)
- 経済体制―資本主義
- 経済体制―資本主義―資本
- マクロ経済―基本概念
- マクロ経済―国富と国民所得―国富(ストック)
- マクロ経済―国富と国民所得―国民所得(フロー)
- マクロ経済―国富と国民所得―国民所得(フロー)―GDP
- マクロ経済―景気変動
- マクロ経済―需要と供給
- マクロ経済―金融
- マクロ経済―金融―金融市場
- マクロ経済―金融―金融市場―役割―資金調達と資産運用
- マクロ経済―金融―金融市場―証券市場―株式市場―株式
- マクロ経済―金融―金融市場―証券市場―株式市場―株式―消却・併合・分割―株式分割
- マクロ経済―金融―金融市場―証券市場―株式市場―取引
- マクロ経済―金融―金融機関
- マクロ経済―金融―金融機関―中央銀行
- マクロ経済―金融―金融機関―市中金融機関
- マクロ経済―金融―金融機関―公的金融機関
- マクロ経済―金融―金融政策
- マクロ経済―財政
- マクロ経済―物価
- 経済事象の相関関係・原因と結果・因果関係
- 経済学