減価償却―分類①―普通償却
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普通償却とは
普通償却の定義・意味など
普通償却(ふつうしょうきゃく)とは、所得税法や法人税法の規定にもとづく通常の減価償却をいう。
税法上の用語で、租税特別措置法において「普通償却額」「普通償却限度額」という表記の仕方で用いられている。
普通償却と関係する概念
反対概念・対概念
特別償却
普通償却の概念は、租税特別措置法にもとづく減価償却である特別償却に対して使われる。
普通償却の方法(償却方法)
普通償却の償却方法としては、次のようなものがある。
参考:No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm
企業会計原則注解
〔注20〕減価償却の方法について
固定資産の減価償却の方法としては、次のようなものがある。
(1) 定額法 固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法
(2) 定率法 固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法
(3) 級数法 固定資産の耐用期間中、毎期一定の額を算術級数的に逓減した減価償却費を計上する方法
(4) 生産高比例法 固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産又は用役の提供の度合に比例した減価償却費を計上する方法
定額法の計算はシンプルであるが、定率法のほうが節税効果は高い。
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