[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―会計・税務


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資本的支出収益的支出修繕費)の会計

所得法・法人税法では、固定資産の修理、改良等のために支出した額については、資本的支出収益的支出修繕費)とを区別し(→資本的支出と収益的支出の区別基準)、その取扱いを異にしています。

資本的支出に該当する場合

必要経費不算入
資産計上―減価償却処理

資本的支出は、必要経費に算入しません。

すなわち、資本的支出はひとつの減価償却資産を取得したものとみなして、固定資産取得原価に加算し、資産計上する。

そして、この処理により、資本的支出とされた額は、以後、当該資産全体の減価償却費の一部として、各年度費用となります。

つまり、長期間にわたり少しずつ費用処理していくというわけです。

所得法施行令
百八十一条  不動産所得事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する額で次に掲げる額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得額、事業所得額、山林所得額又は雑所得額の計算上、必要経費に算入しない。

収益的支出に該当する場合

必要経費算入
費用処理―修繕費修繕引当金

収益的支出は、減価償却という会計処理を施すことなく、当該支出が行われた会計期間費用として処理します。

つまり、一般の費用として、必要経費に算入します。

具体的には、会計上は修繕費勘定などの科目で処理をします。

なお、修繕引当金が設定されている場合には、まず修繕引当金を取り崩すことになります。



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  17. 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―会計・税務
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