減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―5%除却法
(" 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―5%除却法 "から複製)
5%除却法とは
5%除却法の定義・意味・意義
5%除却法とは、総合償却資産の一部に除却等があった場合におけるその除却等の価額の計算方法の一つとして、除却された個々の資産の取得価額の5%相当額を除却価額とする方法をいいます。
5%除却法の位置づけ・体系
税法上、総合償却資産は、これを構成する個々の資産を一体のものとして耐用年数を適用して償却することとなっています。
このため、総合償却資産の場合、個々の機械の帳簿価額が記録されないので、グループのうちの一部について除却、廃棄、滅失、譲渡があった場合、その除却等の価額が問題となります。
この除却等の価額の決定方法・計算方法には次のようなものがあります。
5%除却法の経緯・沿革・歴史など
総合償却資産の除却価額については、総合償却資産の一部について、除却・廃棄などがあった場合、5%除却法によることが原則とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により、償却可能限度額(取得価格の95%)が廃止され、総合償却資産についても備忘価額1円まで償却することができるとされたことに伴い、5%除却法は廃止され、未償却残額除却法が原則となりました。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 23 ページ]
- 減価償却
- 減価償却―分類①―普通償却
- 減価償却―分類①―特別償却
- 減価償却―分類②―強制償却
- 減価償却―分類②―任意償却
- 減価償却―分類③―個別償却
- 減価償却―分類③―総合償却
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―5%除却法
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―未償却残額除却法
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―配賦簿価除却法
- 減価償却―対象
- 減価償却―対象―減価償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―資本的支出
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―収益的支出
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―区別基準
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―会計・税務
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類①―少額減価償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類①―一括償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類②―個別償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類②―総合償却資産
- 減価償却―対象―非減価償却資産
- 減価償却―減価償却費―費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 取引別―商業簿記その他一般
- 商品売買
- 商品売買―一般商品売買―仕入れ
- 商品売買―一般商品売買―売上げ
- 商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
- 商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
- 商品売買―一般商品売買―諸掛
- 商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
- 商品売買―一般商品売買―在庫
- 商品売買―特殊商品売買
- 商品売買―特殊商品売買―未着品売買
- 商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
- 商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
- 商品売買―特殊商品売買―試用販売
- 商品売買―特殊商品売買―予約販売
- 商品売買―特殊商品売買―割賦販売
- 金銭債権
- 金銭債務
- 現金
- 預金
- 預金―当座預金
- 小切手
- 手形
- 有価証券
- 棚卸資産
- 固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
- 固定資産―減価償却
- 固定資産―減価償却―減価償却費の計算
- 固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
- 固定資産―有形固定資産
- 固定資産―無形固定資産
- 固定資産―圧縮記帳
- 固定資産―減損
- その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
- その他の債権債務―立替金・預り金
- 貸倒れ
- リース取引
- 引当金
- 人事労務―賃金
- 人事労務―福利厚生制度
- 人事労務―退職給付制度
- 人事労務―年金
- 経営セーフティ共済
- 外貨建取引等
- 個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
- 個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定
- 取引別―商業簿記その他一般