減価償却―減価償却費―費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
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減価償却費の費用認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
債務確定主義の適用対象外
税法上は、債務が確定していない限り、必要経費または損金に算入しないのが原則です(債務確定主義。費用の認識基準に関する税法上の基本原則)。
ただし、減価償却費の費用認識基準、すなわち必要経費・損金算入の時期については、例外的に所得税法上(個人事業主・自営業・フリーランサーの場合)も法人税法上(会社・法人の場合)も明文の規定をもって債務の確定まで要しないものとされています。
これはそもそも減価償却費が外部との取引の事実にもとづくものではなくてフィクション(→減価償却の方法=減価償却費を計算するための計算方法)にすぎず、「債務が確定する」ということが観念できないからです。
所得税法上の取り扱い
所得税法の文言上、債務確定主義の適用対象は「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外…)」に限定されています。
所得税法
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
法人税法上の取り扱い
法人税法においても、債務確定主義の適用対象は「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外…)」に限定されています。
法人税法
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 …
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 …
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
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