減価償却―減価償却費―費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
(" 減価償却―減価償却費―費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期) "から複製)
減価償却費の費用認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
債務確定主義の適用対象外
税法上は、債務が確定していない限り、必要経費または損金に算入しないのが原則です(債務確定主義。費用の認識基準に関する税法上の基本原則)。
ただし、減価償却費の費用認識基準、すなわち必要経費・損金算入の時期については、例外的に所得税法上(個人事業主・自営業・フリーランサーの場合)も法人税法上(会社・法人の場合)も明文の規定をもって債務の確定まで要しないものとされています。
これはそもそも減価償却費が外部との取引の事実にもとづくものではなくてフィクション(→減価償却の方法=減価償却費を計算するための計算方法)にすぎず、「債務が確定する」ということが観念できないからです。
所得税法上の取り扱い
所得税法の文言上、債務確定主義の適用対象は「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外…)」に限定されています。
所得税法
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
法人税法上の取り扱い
法人税法においても、債務確定主義の適用対象は「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外…)」に限定されています。
法人税法
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 …
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 …
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 23 ページ]
- 減価償却
- 減価償却―分類①―普通償却
- 減価償却―分類①―特別償却
- 減価償却―分類②―強制償却
- 減価償却―分類②―任意償却
- 減価償却―分類③―個別償却
- 減価償却―分類③―総合償却
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―5%除却法
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―未償却残額除却法
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―配賦簿価除却法
- 減価償却―対象
- 減価償却―対象―減価償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―資本的支出
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―収益的支出
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―区別基準
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―会計・税務
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類①―少額減価償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類①―一括償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類②―個別償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類②―総合償却資産
- 減価償却―対象―非減価償却資産
- 減価償却―減価償却費―費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 取引別―商業簿記その他一般
- 商品売買
- 商品売買―一般商品売買―仕入れ
- 商品売買―一般商品売買―売上げ
- 商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
- 商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
- 商品売買―一般商品売買―諸掛
- 商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
- 商品売買―一般商品売買―在庫
- 商品売買―特殊商品売買
- 商品売買―特殊商品売買―未着品売買
- 商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
- 商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
- 商品売買―特殊商品売買―試用販売
- 商品売買―特殊商品売買―予約販売
- 商品売買―特殊商品売買―割賦販売
- 金銭債権
- 金銭債務
- 現金
- 預金
- 預金―当座預金
- 小切手
- 手形
- 有価証券
- 棚卸資産
- 固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
- 固定資産―減価償却
- 固定資産―減価償却―減価償却費の計算
- 固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
- 固定資産―有形固定資産
- 固定資産―無形固定資産
- 固定資産―圧縮記帳
- 固定資産―減損
- その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
- その他の債権債務―立替金・預り金
- 貸倒れ
- リース取引
- 引当金
- 人事労務―賃金
- 人事労務―福利厚生制度
- 人事労務―退職給付制度
- 人事労務―年金
- 経営セーフティ共済
- 外貨建取引等
- 個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
- 個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定
- 取引別―商業簿記その他一般