制度会計―金融商品取引法(旧 証券取引法)
金融商品取引法とは
金融商品取引法の定義・意味・意義
金融商品取引法とは、2006年に証券取引法を抜本的に全部改正して制定された法律である。
金融商品取引法の趣旨・目的・機能
金融商品取引法は、それまで証券取引法や金融先物取引法など、金融商品ごとに別々に制定されていた法律を一元化して、投資家を保護することを目的とする。
政府が提唱する「貯蓄から投資へ」※という方針の法的インフラ整備を図るものである。
※小泉内閣は、発足後「骨太の方針」(2001年6月)において、「個人投資家の市場参加が戦略的に重要。貯蓄優遇から投資優遇への金融の在り方の切り替え」と明記し、「貯蓄から投資へ」という方針を初めて打ち出した。
金融商品取引法の制定過程・経緯・沿革・歴史など
2006年金融商品取引法の制定
それまで、証券取引法により、企業の内部情報を利用した株式のインサイダー取引や、株価操作のための粉飾決算などが禁止されていた。
しかし、ライブドア問題や村上ファンドをめぐる一連の事件をきっかけとして、2006年に、証券取引法は金融商品を対象とする金融商品取引法へと全部改正された。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 23 ページ]
- 会計公準
- 企業会計審議会―会計基準
- 企業会計審議会―会計基準―企業会計原則
- 企業会計審議会―会計基準―原価計算基準
- 企業会計審議会―会計基準―外貨建取引等会計処理基準
- 企業会計審議会―会計基準―研究開発費等に係る会計基準
- 企業会計審議会―会計基準―研究開発費等に係る会計基準―研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
- 企業会計基準委員会―企業会計基準
- 企業会計基準委員会―企業会計基準―貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(第5号)
- 企業会計基準委員会―企業会計基準―棚卸資産の評価に関する会計基準(第9号)
- 企業会計基準委員会―企業会計基準―金融商品に関する会計基準(金融商品会計基準)(第10号)
- 企業会計基準委員会―企業会計基準―金融商品に関する会計基準―金融商品会計に関する実務指針(金融商品会計実務指針)
- 企業会計基準委員会―企業会計基準適用指針
- 企業会計基準委員会―実務対応報告
- 企業会計基準委員会―実務対応報告―繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(第19号)
- その他―中小企業の会計に関する指針
- 制度会計
- 制度会計―会社法―会社計算規則
- 制度会計―金融商品取引法(旧 証券取引法)
- 制度会計―金融商品取引法(旧 証券取引法)―財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)
- 制度会計―減価償却資産の耐用年数等に関する省令
- 国際財務報告基準(IFRS)
- 監査基準
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ