[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い


(" 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課 "から複製)

必要経費算入の可否

所得法は、一定の租税公課については、必要経費算入を制限しています。

必要経費算入不可

次に掲げる租税公課は、必要経費に算入できません。

  1. 個人を対象として課される租税公課
  2. 罰課金罰科金

1.個人を対象として課される租税公課

個人を対象として課される租税公課は、所得法上、必要経費に算入されません。

これには次の3つがあります。

  1. 所得
  2. 住民税個人住民税
  3. 相続税

 

2.罰課金罰科金

次に掲げる罰課金罰科金)も必要経費にはなりません。

 

交通反則金

駐車違反などの交通反則金必要経費に算入できません。

 

    所得
    第四款 必要経費等の計算
    第一目 家事関連費租税公課
    家事関連費等の必要経費不算入等)
    第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得額、事業所得額、山林所得額又は雑所得額の計算上、必要経費に算入しない。
    一  ...
    二  所得(不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
    三  所得以外の国税に係る延滞税過少申告加算税無申告加算税不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠
    四  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民及び市町村民(都民及び特別区民を含む。)
    五  地方税法 の規定による延滞金過少申告加算金不申告加算金及び重加算金
    六  罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
    七  損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
    ...

     

    必要経費算入可

    所得住民税相続税以外の租税公課

    所得住民税相続税以外の租税公課については、必要経費の要件を満たすのであれば、必要経費に算入することができます。

    たとえば、必要経費に算入できる租税公課としては次のようなものがあります。

        所得基本通達
        固定資産税等の必要経費算入)
        37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価、特別土地保有事業所税自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得額の計算上必要経費に算入する。

        事業税

        事業税は全額必要経費になります。

        固定資産税

        固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。

         

        利子税

         

        会費組合費賦課金

        次に掲げる団体などの会費組合費賦課金なども必要経費になります。

         

        租税公課必要経費算入制限の趣旨・目的・役割・機能

        所得住民税必要経費不算入とされるのは、そもそもその制上の仕組みとして、引前の所得などから税金を納付するものとして制度が作られているからです。

         

        租税公課必要経費算入制限に関する位置づけ・体系

        所得法では、罰課金等一定の支出の必要経費算入を制限しています。

        これは、次のように整理することができます。

        1. 家事関連費租税公課等(所得法第45条)
          1. 家事関連費
            1. 家事費
            2. 家事関連費
          2. 租税公課
            1. 個人を対象として課される租税公課
            2. 罰課金罰科金
        2. 生計を一にする親族が事業から受ける対価(所得法第56条)

        必要経費算入の制限規定

         

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