設立―出資―出資金
出資金とは 【capital】
出資金の定義・意味・意義
出資金(しゅっしきん)とは、出資の履行により支払われた(株主等の出資者が支払った)金銭をいう。
出資金の具体例
株式の払込金額の全額
株式会社の設立時であれば、株式の払込み等(出資の履行)により支払われた「株式の払込金額の全額」(会社法第63条1項)が出資金にあたる。
出資金の趣旨・目的・役割・機能
株式会社・合同会社の場合
資本金・資本準備金
株式の払込み等(出資の履行)により出資金が支払われた場合は、原則として、資本金を構成する。
出資金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
出資金については、出資をした側は投資有価証券勘定など、出資を受けた側は資本金勘定などで処理をする。
出資をした側
株式を購入して出資した場合は、投資有価証券勘定、または、関係会社株式勘定(または子会社株式・関連会社株式勘定)や親会社株式勘定(いずれも資産勘定)などで処理をする。
株式以外の信用金庫・信用組合・協同組合などへの出資の場合は、出資金勘定で処理をする。
出資を受けた側
設立の場合
会社法の規定により、会社設立にあたり、株主が払込みをした額=出資金は会社の成立日(会社の設立日。具体的には会社設立の登記申請日)に原則として資本金勘定に計上するが、その1/2を超えない額は資本金として計上しないことができる。
この資本金として計上しないこととした額は株式払込剰余金(または資本準備金)勘定で処理をする。
なお、株式払込剰余金は貸借対照表上は資本準備金として表示する。
会社法
(設立手続等の特則)
第百二条 …
2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
…
増資の場合
取引の具体例と仕訳の仕方
出資を受けた側
設立時
資本金の計上
(全額を資本に組み入れる場合)
会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金が普通預金に振り込まれた。出資金の全額を資本に組み入れた。
普通預金 | ×××× | 資本金 | ×××× |
(一部を資本に組み入れない場合)
会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金100万円が普通預金に払い込まれた。このうち、1/2は資本に組み入れないこととした。
普通預金 | 1,000,000 | 資本金 | 500,000 |
株式払込剰余金(または資本準備金) | 500,000 |
出資金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、出資金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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