貸借対照表―資産―固定資産―投資その他の資産―親会社株式
親会社株式とは
親会社株式の定義・意味など
親会社株式(おやがいしゃかぶしき)とは、貸借対照表の投資その他の資産に属する有価証券のうち、親会社の株式の表示科目をいう。
親会社株式の目的・役割・意義・機能・作用など
投資有価証券・関係会社株式との区別
投資有価証券との区別
一般に有価証券は、「金融商品に関する会計基準」により、その保有目的(どういう目的でその有価証券を購入したか)により、次の4つの種類に分類される。
このうち、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券を処理するためには有価証券勘定、これ以外の有価証券を処理するためには投資有価証券勘定が用いられる場合がある。
しかし、会社計算規則と財務諸表等規則では、貸借対照表上、関係会社株式については投資有価証券とは区別して別に表示するものとされている。
会社計算規則
(関係会社株式等の表示)
第八十二条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
…
関係会社株式との区別
一般に関係会社とは、親会社、子会社、関連会社、自社が他社の関連会社である場合の当該他社の総称である。
また、勘定科目としての関係会社株式勘定にも親会社株式は含まれる。
しかし、財務諸表等規則では、貸借対照表上、親会社株式については、親会社株式という表示科目で別に表示するものとされている。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
一 関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
…
(投資その他の資産の区分表示)
…
第三十二条の二 親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
親会社株式と関係する概念
有価証券
売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券は貸借対照表上は流動資産に属し、有価証券などとして表示する。
関係会社株式(子会社株式・関連会社株式)
子会社株式と関連会社株式は、貸借対照表上、投資その他の資産に属するが、前述したように投資有価証券・親会社株式とは区別して関係会社株式(または子会社株式・関連会社株式)として表示する。
親会社株式の決算等における位置づけ等
親会社株式の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 親会社株式
区分表示
投資その他の資産
親会社株式は投資その他の資産に属する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
所有有価証券のうち、…、証券市場において流通しないもの若しくは他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属するものとする。
会社計算規則
(資産の部の区分)
第七十四条 …
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
…
四 次に掲げる資産 投資その他の資産
イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
…
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
一 関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
…
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