小切手―種類―送金小切手
送金小切手とは
送金小切手の定義・意味など
送金小切手(そうきんこぎって)とは、銀行が自己の支店または他行にあてて振り出す送金のための小切手をいう。
参考:岩波書店 『広辞苑 第六版』
送金小切手の仕組み(しくみ)
そして、送金人は振り出された小切手を受取人に郵送し、受取人はこれを支払銀行に呈示して支払いを受ける。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
送金小切手の目的・役割・意義・機能・作用など
送金小切手は預貯金口座を持たない受取人へ送金するための制度である。
たとえば、遠隔地の取引先に現金の代わりとして送金小切手を郵送するなど。
また、小切手を通信文や文書帳票類と同封して送付できる点で便利な制度である。
ただし、口座振込のシステムが充実した日本においては、受取人が預貯金口座を持っている場合、一般に口座振込のほうが簡便である。
参考:送金小切手 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/送金小切手
送金小切手の位置づけ・体系(上位概念等)
通貨代用証券
なお、小切手には次のような種類がある。
送金小切手の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
現金
送金小切手を受け取った場合、現金勘定の借方に記帳して現金を増加させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
売掛金の回収として送金小切手を受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 |
××××
|
売掛金 |
××××
|
送金小切手の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、送金小切手の受取りは不課税取引として消費税の課税対象外である。
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