[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


制度会計―減価償却資産の耐用年数等に関する省令


減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の定義・意味・意義

減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは、減価償却資産耐用年数に関して、資産の種類、構造又は用途、細目といった詳細な分類ごとの基準を示した務省令をいう。

なお、同省令に定められた耐用年数は、法定耐用年数といわれる。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の趣旨・目的・役割・機能

減価償却費の計算には、取得価額取得原価)、耐用年数減価償却の方法償却方法)という3つの要素が必要となる。

このうち、耐用年数については、資産の種類・用途などに応じて企業が適正に見積もるのが原則である。

しかし、課の公平性を図るためには、一定の基準が必要となる。

そこで、減価償却資産耐用年数法上の基準を示したものが同省令である。

会計上は法定耐用年数より短い期間で償却することも可能であるが、法定耐用年数を基準に計算された償却額を上回る部分は、必要経費損金)に算入することはできない。

したがって、実務上、大半の企業個人事業主は、同省令に規定された法上の耐用年数を用いている。

具体例

「別表第一~六」に耐用年数資産の種類などの分類ごとに規定されている。

また、「別表第七~第十」では耐用年数に応じた定額法定率法償却率等が規定されている。

以下、同省令による法定耐用年数を一部抜粋する。

自動車

下表により、たとえば、普通乗用の法定耐用年数は6年、軽自動車の法定耐用年数は4年となる。

種類 構造又は用途 細目 耐用年数(年)
両及び運搬具 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の両及び運搬具(前掲のものを除く。) 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
大型乗用(総排気量が三リットル以上のものをいう。)
その他のもの
乗合自動車
自転及びリヤカー
被けん引その他のもの
前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
報道通信用のもの
その他のもの
二輪又は三輪自動車
自転
鉱山用人、炭、鉱及び台
属製のもの
その他のもの
フォークリフト
トロッコ
属製のもの
その他のもの
その他のもの
自走能力を有するもの
その他のもの



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