資本的支出と収益的支出の会計・税務
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資本的支出と収益的支出(修繕費)の会計・税務
所得税法・法人税法では、固定資産の修理、改良等のために支出した金額については、資本的支出と収益的支出(修繕費)とを区別し(→資本的支出と収益的支出の区別基準)、その取扱いを異にしています。
資本的支出に該当する場合
必要経費不算入
資産計上―減価償却処理
すなわち、資本的支出はひとつの減価償却資産を取得したものとみなして、固定資産の取得原価に加算し、資産計上する。
そして、この処理により、資本的支出とされた金額は、以後、当該資産全体の減価償却費の一部として、各年度の費用となります。
つまり、長期間にわたり少しずつ費用処理していくというわけです。
所得税法施行令
百八十一条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
…
収益的支出に該当する場合
必要経費算入
費用処理―修繕費・修繕引当金
収益的支出は、減価償却という会計処理を施すことなく、当該支出が行われた会計期間の費用として処理します。
なお、修繕引当金が設定されている場合には、まず修繕引当金を取り崩すことになります。
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