準備金―分類―法定準備金
法定準備金とは
法定準備金の定義・意味など
法定準備金(ほうていじゅんびきん)とは、会社法の規定により強制的に資本または利益の一部を留保する準備金をいう。
法定準備金の別名・別称・通称など
準備金
会社法
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 …
4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
…
法定準備金の位置づけ・体系(上位概念等)
準備金
法定準備金は準備金のひとつである。
なお、準備金は、次の2つがある。
法定準備金の分類・種類
企業会計では、貸借対照表の純資産の部について、資本と利益を明確に区分することが求められている(→資本利益の区分の原則)。
そのため、法定準備金は、資本取引から積み立てるべき準備金と利益から積み立てるべき準備金とが、勘定科目上、それぞれ資本準備金と利益準備金として、明確に区別されて処理されることになる。
法定準備金の目的・役割・意義・機能・作用など
資本維持の原則
法定準備金は、資本維持の原則から設けられた制度である。
そのため、法定準備金は資本の欠損のてん補と資本金組入れの場合に限定して使用されていたが、2001年(平成13年)の商法改正により、剰余金組入れも認められた。
剰余金組入れ
2001年(平成13年)の商法改正により、法定準備金が資本金の1/4を超えた場合は、株主総会の決議により、その超えた金額を、資本準備金は資本剰余金に、利益準備金は利益剰余金に組み入れることができる。
こうして剰余金にすることで、株式会社はこれを自由に使用できるようになった。
野村證券 | 法定準備金(証券用語解説集) https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ho/h_junbikin.html
そして、2005年(平成17年)に成立した会社法では、資本金の1/4という限度も撤廃された。
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