[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


準備金―分類―任意準備金(任意積立金)


(" 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金(任意準備金) "から複製)

任意積立金とは

任意積立金の定義・意味など

任意積立金(にんいつみたてきん)とは、法律とは関係なく、会社定款の規定または株主総会の決議により任意に利益の一部を留保する準備金をいう。

会社
第四百五十二条  株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社産を処分するものを除く。)をすることができる。

任意積立金の位置づけ・体系(上位概念等)

その他利益剰余金

利益剰余金利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金その他利益剰余金とに大別される。

そして、その他利益剰余金任意積立金繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大別される。

準備金

任意積立金準備金のひとつである。

なお、準備金は、次の2つがある。

  1. 法定準備金
    1. 資本準備金
    2. 利益準備金
  2. 任意準備金任意積立金

任意積立金の分類・種類

今述べたように、任意積立金には、特定の目的がある目的積立金と特定の目的がない無目的積立金とがある。

なお、勘定科目には任意積立金という科目は存在せず、その具体的名称は、以下に述べるように「配当平均積立金」「役員退職慰労積立金」「別途積立金」などとなる。

目的積立金

目的積立金には、目的の種類に応じて、たとえば、次のようにさまざまなものがある。

また、法(租税特別措置法)上の特例を利用するために設ける積立金としては、たとえば、次のようなものがある。

無目的積立金

利用目的を限定せずに利益を留保する別途積立金のことである。

任意積立金決算等における位置づけ等

任意積立金財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表純資産の部 > 株主資本利益剰余金その他利益剰余金 > ◯◯

区分表示
その他利益剰余金

前述したように任意積立金その他利益剰余金に属する。

表示科目

その他利益剰余金のうち、株主総会の決議に基づき設定される任意積立金については、その内容を示す科目(修繕積立金など)で表示し、それ以外は、繰越利益剰余金として表示する。

企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
(2)  利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。 )に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
利益剰余金区分表示
第六十五条  利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 利益準備金
 その他利益剰余金

 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金科目をもつて掲記しなければならない。

任意積立金会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

前述したように、任意積立金を処理するための勘定科目としての任意積立金勘定は存在せず、その内容を示す配当平均積立金役員退職慰労積立金別途積立金勘定などを使用する。

また、これらの積立金勘定の相手方科目として、繰越利益剰余金勘定を使用する。

任意積立金の取崩し

次のページを参照

任意積立金の取り崩しの取り扱い

取引の具体例と仕訳の仕方

任意積立金の積立ての場合
借方科目貸方科目
繰越利益剰余金 ×××× 別途積立金など ××××

任意積立金の取崩しの場合
借方科目貸方科目
別途積立金など ×××× 繰越利益剰余金 ××××




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