貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金
利益剰余金とは
利益剰余金の定義・意味など
利益剰余金(りえきじょうよきん)とは、損益取引から生じ、利益を源泉とする剰余金で、利益の留保額=内部留保をいう。
企業会計原則
〔注2〕資本取引と損益取引との区別について(一般原則三)
(1) 資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。…
〔注19〕剰余金について(貸借対照表原則四の(三))
(2) 利益剰余金
利益を源泉とする剰余金
利益剰余金の目的・役割・意義・機能・作用など
利益
例えば、企業は利益を獲得する(=資本を自己増殖させる)ことを目的とするなどと言われるが、この資本の増加分としての利益が貸借対照表上では利益剰余金として表示される。
配当の原資
利益剰余金は株主への配当の原資となる(つまり、配当金は会社の利益から支払われる)。
ただし、出資された会社の自己資本を株主に払い戻しをするかたちで、資本剰余金を原資とする配当も可能である。
なお、配当金を受け取った側においては、配当原資が利益剰余金であるか資本剰余金であるかにより、税務上の取扱いが異なる。
参考:資本剰余金を原資とする配当は、普通の配当金と何が違うのでしょうか? https://daiwa.dga.jp/faq_detail.html?id=856
過去からの税引後利益の蓄積額
利益剰余金の位置づけ・体系(上位概念等)
株主資本
貸借対照表上、利益剰余金は資本剰余金とともに剰余金として株主資本の一部を構成する。
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」によれば、株主資本は次のような項目から構成されている。
なお、資本剰余金は、利益の内部留保である利益剰余金とは異なり、株主の払込資本(株主の出資)から構成されるものなので、その基本的性質は資本と同じである。
利益剰余金の分類・種類
企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。)に区分し、…
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
その他利益剰余金
その他利益剰余金は、株主総会または取締役会の決議に基づき設定される利益剰余金(任意積立金)と繰越利益剰余金で構成される。
任意積立金
会社が任意に積み立てるもので、特に目的を限定しない別途積立金、目的を限定した修繕積立金等、税法上の特例を利用するために設ける圧縮積立金や特別償却準備金等がある。
繰越利益剰余金
繰越利益剰余金については、次のページなどを参照
利益剰余金の決算等における位置づけ等
利益剰余金の財務諸表における区分表示と表示科目
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 貸借対照表―純資産
- 貸借対照表―純資産―区分表示
- 貸借対照表―純資産―資本(会計上の資本)(純資産・自己資本・株主資本)
- 貸借対照表―純資産―資本―資本等式
- 貸借対照表―純資産―株主資本
- 貸借対照表―純資産―株主資本―資本金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―新株式申込証拠金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金―資本準備金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金―資本準備金―株式払込剰余金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金―その他資本剰余金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―利益準備金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金(任意準備金)
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金の取り崩し
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金―別途積立金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―繰越利益剰余金
- 貸借対照表―純資産―株主資本―自己株式申込証拠金
- 貸借対照表―純資産―評価・換算差額等
- 貸借対照表―純資産―新株予約権
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ