剰余金の配当―分配可能額
分配可能額とは
分配可能額の定義・意味など
分配可能額(ぶんぱいかのうがく)とは、会社法が定める剰余金の配当の上限額・限度額をいう。
分配可能額の目的・役割・意義・機能・作用など
剰余金の配当の統一的な財源規制
会社法では、利益配当・中間配当・資本金の額の減少・準備金の額の減少に伴う払戻し・自己株式の有償取得で行われる株主に対する金銭等の交付をすべて剰余金の配当と位置づけ、その統一的な財源規制として分配可能額の制度を設けた。
分配可能額の計算方法
計算式・公式
会社法では分配可能額は次の計算式により算定・算出をするものとしている(会社法461条2項・会社計算規則149条)。
分配可能額 = 剰余金の額 + 決算日以降分配時点までの剰余金の増減 ー (自己株式の帳簿価額 + 自己株式の処分価額)
会社法
(配当等の制限)
第四百六十一条 …
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ただし、上記計算式はきわめて複雑であるが、剰余金の額は結果的にはその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額となるので、分配可能額の計算式は以下のとおり簡略化できる。
分配可能額 = その他資本剰余金 + その他利益剰余金 ー 自己株式
これは、つまり、剰余金の配当の原資としては、その他資本剰余金とその他利益剰余金(繰越利益剰余金)の2つがあるということを意味する。
なお、その他資本剰余金は資本取引から生じた剰余金であり、本来は配当不可であるが、会社法では特別に剰余金の配当の原資とされている。
これは、逆に言えば、資本金・資本準備金・利益準備金については、剰余金の配当の原資とはならないということになる(会社債権者の保護)。
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