剰余金の配当―中間配当
中間配当とは
中間配当の定義・意味など
中間配当(ちゅうかんはいとう)とは、取締役会設置会社において、一事業年度の途中、一回に限り認められている取締役会の決議による剰余金の配当をいう。
会社法
(剰余金の配当に関する事項の決定)
第四百五十四条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
…
5 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。…
中間配当の位置づけ・体系(上位概念等)
剰余金の配当
中間配当は剰余金の配当のひとつである。
会社法では、次のすべてを剰余金の配当と考えて(会社法446条)、統一的に財源規制(→分配可能額)をかけている(同法461条)。
なお、剰余金の配当を行うためには原則として株主総会の決議が必要であるが(同法454条1項)、中間配当などについては取締役会の決議で足りるとされている。
中間配当の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
未払配当金
中間配当は取締役会で決議されるが、実際に配当金が支払われるのは後日となるため、決議時は未払配当金勘定(負債)で処理をする。
取引の具体例と仕訳の仕方
取締役会の決議により、繰越利益剰余金を原資として1000万円の剰余金の配当を決議した。また、それに伴い、その1/10を利益準備金に繰り入れた。
繰越利益剰余金 | 1100万円 | 未払配当金 | 1000万円 |
利益準備金 | 100万円 |
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