貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金
資本剰余金とは 【capital surplus】
資本剰余金の定義・意味など
資本剰余金(しほんじょうよきん)とは、資本取引から生じた剰余金をいう。
企業会計原則
〔注2〕資本取引と損益取引との区別について(一般原則三)
(1) 資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。…
資本剰余金の位置づけ・体系(上位概念等)
株主資本
貸借対照表上、資本剰余金は利益剰余金とともに剰余金として株主資本の一部を構成する。
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」によれば、株主資本は次のような項目から構成されている。
なお、資本剰余金は、利益の内部留保である利益剰余金とは異なり、株主の払込資本(株主の出資)から構成されるものなので、その基本的性質は資本と同じである。
資本剰余金の分類・種類
企業会計原則
〔注2〕資本取引と損益取引との区別について(一般原則三)
(2) 商法上資本準備金として認められる資本剰余金は限定されている。従って、資本剰余金のうち、資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外のものを計上する場合には、その他の剰余金の区分に記載されることになる。
企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。
(1) 資本剰余金は、資本準備金及び資本準備金以外の資本剰余金(以下「その他資本剰余金」という。 )に区分する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(資本剰余金の区分表示)
第六十三条 資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 資本準備金
二 その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)
資本準備金
資本準備金については会社法が規定しており、具体的には、株式払込剰余金などがある。
その他資本剰余金
その他資本剰余金とは、会社法で定める資本準備金等以外のものであり、資本金及び資本準備金減少差益・自己株式処分差益などがある。
資本剰余金の法的性格・性質
剰余金の配当は利益剰余金を原資とする(つまり、会社の利益から支払われる)のが原則である。
しかし、会社法では、出資された資本を株主に払い戻しをするかたちで、資本剰余金を原資とする配当も可能とされている(会社法446条)。
なお、配当金を受け取った側においては、配当原資が利益剰余金であるか資本剰余金であるかにより、税務上の取扱いが異なる。
参考:資本剰余金を原資とする配当は、普通の配当金と何が違うのでしょうか? https://daiwa.dga.jp/faq_detail.html?id=856
資本剰余金の決算等における位置づけ等
資本剰余金の財務諸表における区分表示と表示科目
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